お世話になります。
法人の銀行口座とクレジットカード(ビジネスカード)についての質問です。
①
破産等ではなく会社を解散させた場合、銀行口座は使えなくなるのでしょうか?
もし使えた場合、使用していても問題はないのでしょうか?
②
現在会社でビジネスカードを所有しておりますが、会社を解散させた場合はクレジットカード会社にバレてしまうのでしょうか?
またバレてしまう場合は、どのようなケースが多いでしょうか?
③
①の質問と重複してしまいますが、銀行口座が使えた場合、クレジットカードの引き落とし等で使用したく思っております。
その際のリスク等がありましたらお教えいただけると幸いです。
以上
よろしくお願い申し上げます。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
勘違いしていらっしゃる人もいるようですが,会社の解散=会社の消滅ではありません。
会社が解散した場合,その会社は清算をする会社になりますが,その会社は,清算の目的の範囲内において,清算を結了するまではなお存続するものとみなされます(株式会社なら会社法476条,持分会社なら同法第645条)。ちなみに株式会社(有限会社を含む)と持分会社(合名会社,合資会社,合同会社)とでは性質が異なるために解散の手続もまた違うのですが,本質問は絶対数が少ない持分会社についての質問ではないだろうと思われますので,株式会社であるものとして書かせていただきます。
まず,銀行の預金口座は会社の清算事務の決済手段としても非常に便利なものであり,解散したからといって使えなくなるわけではありません。ただ会社が解散すると,これまで会社を代表していた代表取締役は退任し,その代わりに代表清算人が会社を代表することになります(会社法第483条)ので,会社は解散及び清算人就任の登記(解散から2週間以内/会社法第915条。怠ると罰則あり/会社法第976条)を終えたのち,銀行にその旨の届出をする必要があります(それをしないのは違法だし,黙っていたのがばれてこじれると最悪口座凍結になるかもしれません~存在しない代表取締役からの払い戻し請求に銀行が応じる義務はありませんから)。預金取引を終了するのは,清算事務が終了した時か,目処が立ったところでいいのではないかと思います。
クレジットカードについてはカード会社に確認して欲しいのですが,清算事務のために新たな借り入れをすることは通常考えられないと思われるので,基本的には解約になるのではないかと思います(カード会社が清算事務の範囲内でのカード利用を認めるのであれば使えるはずです)。
なお,「バレてしまう」という表現を使っていらっしゃいますが,会社が解散した場合,代表清算人は債権者保護手続きとして官報でその旨の公告をしなければなりません(会社法第499条。知れている債権者に対しては個別の催告も必要)ので,会社の解散は秘密になんてできません。クレジットカード会社はこの知れている債権者に該当するはずですので,バレるバレないではなく,当然に通知する必要があるということです。
債権者保護手続きには2ヶ月以上の期間が必要(会社法第499条1項ただし書き)ですが,清算事務(現務の結了,債権の取立て及び債務の弁済,それが終わったら株主に残余財産の分配)が全部終わったら清算結了で,それでようやく会社は消滅となります(マイナスの場合には破産です)。
No.3
- 回答日時:
本当はNGなんだけど・・・。
法人口座に関しては、今のまま使いますか?使えちゃうんですよね。どうして?だって取締役さんが解散しましたって銀行へ行って言わなきゃ(書類を提出しなきゃ)判らないんです。法人カードもしかり。郵便局も解散しましたって言われなきゃ今の場所に請求書を届け続けるしさ。発送元へ返されることもない。
でも言っときます。違法です。
会社を(法人を)解散しておきながら法人名を使い続けるわけだから、商法上どういう事か解ってますよね。また税法上どうなるのかもご存知ですよね。課税されないし、これがまかり通るならこんなうまい話はないよね。で、年金事務所はどう誤魔化すの?誤魔化せちゃうけどさ。会社の印鑑は解散したって手元にあるわけだし・・・。
法人ってそういう事!年を取らないしね。法務局がらみの事さえしなきゃバレないからさ。意味解るよね。違法だってことだけは心してくださいね。
No.1
- 回答日時:
その会社名での取引全部が停止します、負債は法人登録した際の役員が支払わなくてはなりません、司法書士に相談してみては、法人登録するにも司法書士が関わっているはずです。
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