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有限会社を経営しており、確か1~2年前に法務局その他に会社の解散(閉鎖)手続きをしました。
今もまだ解散した会社の名義で使用しているサービスを、個人名義と新法人の名義に変更(名義の譲渡)したいのですが印鑑証明等が必要だという。
今からでも名義変更を理由に印鑑証明を取得することは出来るのでしょうか?

名義変更(名義の譲渡)したいサービス
・一般電話回線 解散法人→個人 (これは印鑑証明いらなかったですか?)
・レンタルサーバー 解散法人→新法人(独自ドメイン取得済み。独自ドメインは新法人に受け継ぎたい。(こちらは印鑑証明と実印が必要との事)

または何か代替方法はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

教科書的な回答になりますが・・・



法人が解散しても、なお権利義務の主体になる必要があれば、まだ法人格消滅の実はないことになりますから、解散結了を取り消して清算人の印鑑証明が取れるようになるはずです。

が、実際には、その必要性を説明する書類とか、いろいろ面倒で、司法書士に依頼しても結構時間がかかるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。解決いたしました。
結果的には「閉鎖事項全部証明書」があればよいとの事でした。

お礼日時:2006/07/04 09:31

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