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今、国政選挙で当選した某議員の出納責任者が買収により逮捕されたとのニュースがありますが・・・
私は、学生時代に選挙運動のバイトをしました。1日7時間程度で時給は1000円でした。更に食事付きで非常に割のいいバイトだった記憶があります。・・・これも選挙違反だったんでしょうか?その時は大して気にも留めずにいたのですが・・・
ちなみに市議会議員選挙で、その方は当選しました。もう10年近く前の話です。バイトの斡旋は大学内のバイト用の掲示板に貼ってありました。(その掲示板は大学の許可が必要です)

もうだいぶ昔の話とはいえ気になります。公職選挙法を見る限り違反しているようにしか見えません。詳しい方がいましたらご教授願えればと思います。

A 回答 (1件)

下記に有るとおり、公職選挙法は、選挙カーでマイクを握る運動員など一部を除き、報酬をもらうことを禁じています。

また、お弁当代は1000円までの規定もあります。
下記をご覧下さい。


http://www2.asahi.com/2004senkyo/topics/omote-ur …

「私の政治活動のために協力してください 時給千円」。昨夏、首都圏の私立大の求人掲示板にこんな張り紙が出された。連絡先は衆院議員の事務所。男子学生約20人が応募した。
 昨秋の衆院選。学生らは街頭で候補者の名前を連呼し、のぼり旗を立てた自転車を駆った。政治活動とは名ばかり。選挙運動そのものだった。

 公職選挙法は、選挙カーでマイクを握る運動員など一部を除き、報酬をもらうことを禁じている。

 しかし、学生アルバイトが立件されるケースが最近増えている。東京都内でも摘発が相次いだ。「多くは通常のアルバイトだと思っていて、事情を聴かれて初めて違法性に気づくようだ」と警視庁の捜査幹部。
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