No.2ベストアンサー
- 回答日時:
http://www.fisco21.com/~yesyesjp/etc/law/h12-143 …
時代も変われば法も変わり、
法規は常に変更されています。
建築行為を新たに行うたびに今の法律あわせる必要があるので、このことだけに限らずどうしてもそういうことは起きます。
私も古い31号の文面は発見できませんでしたスミマセン。
時代も変われば法も変わり、
法規は常に変更されています。
建築行為を新たに行うたびに今の法律あわせる必要があるので、このことだけに限らずどうしてもそういうことは起きます。
私も古い31号の文面は発見できませんでしたスミマセン。
No.3
- 回答日時:
既存については、既存不適格という仕組みがあります。
ただし改修する部分については新しい法律が適用されますので、同一棟の既存部分が不適合となる状態についての緩和措置となると思います。ただ、現在改修については、2年ほど前から耐震改修が義務化されているように思います。
法の主旨としては、継続して古い建物を使用するのであれば耐震改修をしなさいということが条件となるのかもしれません。
規模の大きな建物となるとアスベスト問題もあり越えないといけないハードルは増える一方のようです。
No.1
- 回答日時:
31号~33号ですと現在の1436号にスライドしたと考えて良いと思います。
たぶん・・・厳密にどの辺が変更になったのかは古い基準法が手元に無いので解りませんが、例えば下地仕上げ不燃で100平米以内排煙設備不要(1436-4)等々は変わっていませんね。
恐らく1436-4あたり?でしたら大丈夫でしょう。
と、思いますが。
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