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こんばんは、質問させていただきます。

会社の工場を改修する事を今検討していますが、防煙区画?排煙区画?
とか言う条例に関して、工場を建てたときには建設省告示31号とかを採用して、クリアできていたそうなんですが、今その告示が無くなって(廃止?)いるらしく工事費が掛かってしまうみたいなことを言われてしまいました。

新築したとき大丈夫だったものが今ダメと言うのが良くわからず、建設省告示31号について判る方教えていただけますか。

御手数掛けますが宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

http://www.fisco21.com/~yesyesjp/etc/law/h12-143 …
時代も変われば法も変わり、
法規は常に変更されています。
建築行為を新たに行うたびに今の法律あわせる必要があるので、このことだけに限らずどうしてもそういうことは起きます。
私も古い31号の文面は発見できませんでしたスミマセン。
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既存については、既存不適格という仕組みがあります。

ただし改修する部分については新しい法律が適用されますので、同一棟の既存部分が不適合となる状態についての緩和措置となると思います。
ただ、現在改修については、2年ほど前から耐震改修が義務化されているように思います。
法の主旨としては、継続して古い建物を使用するのであれば耐震改修をしなさいということが条件となるのかもしれません。
規模の大きな建物となるとアスベスト問題もあり越えないといけないハードルは増える一方のようです。
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31号~33号ですと現在の1436号にスライドしたと考えて良いと思います。

たぶん・・・
厳密にどの辺が変更になったのかは古い基準法が手元に無いので解りませんが、例えば下地仕上げ不燃で100平米以内排煙設備不要(1436-4)等々は変わっていませんね。

恐らく1436-4あたり?でしたら大丈夫でしょう。
と、思いますが。
まず、確認してください。
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