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現在、刑事裁判中(最高刑懲役三年)の被害者です。

民事訴訟を検討しており、裁判の公判記録の閲覧 コピーをしようと思っていますが、
コピーは裁判所内で具体的にどういう方法でするのでしょうか。
こちらで機材を持ち込んで、よいのでしょうか。

それから、裁判中に閲覧 コピーができるとされていますが、裁判の
判決後でもできるのでしょうか。

A 回答 (1件)

判決後でも出来ますよ。

というか刑事事件は判決後に閲覧可能になったと記憶しているのですが…(あいまいな情報ですみません)確か判決後は検察に保管されるはずです。
でも、コピーは出来ないかもしれませんね。被害者であるあなたは直接関係者ではないので許可が下りない可能性もあります。原則としては裁判事件の関係者のみコピーが可能です。(閲覧は誰でも可能です)
でもメモは取れたはずですので、必要なことはメモなら出来ますよ。
あと、写真は撮ってもよかったと思います。

コピーについては設置してある機材を使用しなければならなかったはずです(セキュリティの問題で)
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この回答へのお礼

早急に回答して頂きありがとうございます。

回答頂いた内容から、私も「裁判が終わると、検察庁に公判記録が裁判所から戻ってくる。」
と検察庁の担当者から聞いた事を思い出しました。

>刑事事件は判決後に閲覧可能になったと記憶しているのですが
裁判所から許可が出ると、裁判中でも閲覧コピーができるそうです。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11-4.html#6

回答頂いた内容を考慮して閲覧の準備をしたいと考えています。

お礼日時:2007/08/18 11:46

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