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昨夜放送されていたテレビ朝日“『ぷっ』すま”というバラエティ番組の
「右折ドライブ」という企画にて使用されていた米国製の車が仮ナンバー車だったのですが、
この様な正式なナンバー登録や車検取得目的の為の移動以外
(今回の場合明らかに撮影目的)での仮ナンバー車の公道使用は、
法規的に許されるものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

仮ナンバーで、パレードに参加した人が捕まったという記事が少し前にありました。


スタッフが「仮ナンバー」について、認識を持っていなかったと思えます。
この件について、詳しくない私でも「え?仮ナンバー?」と、ひっかかりました。
カメラワーク次第で、ナンバーの部分を写さないこともできるのに、やけに堂々としていたところも、不思議な感じでした。
スタッフは、ともかく、車を提供したサイドは、プロであり、詳しいと思うのですが、行き違いでもあったのでしょうか。
なんとも、不思議な画像でした。
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この回答へのお礼

わざわざの御回答有難う御座います。
やはりあの画は何か妙でしたよね。
最近のTV番組はドラマ以外だと大抵は車のナンバーにモザイク処理等している事が多く見受けられるのに
「仮ナンバーだからプライバシーは関係ないや」とでも思って堂々と映していたんでしょうか?w

お礼日時:2007/08/24 00:25

いわゆる仮ナンバーは、臨時運行許可証という位ですから、運行の目的が正当(登録など)なもので有り、限られた日時、経路内でなければいけません。



申請時は、車両番号・自賠責保険・所有者等の他に、運行の目的・経路・期間等を記入し申請します。
目的は、登録・販売・整備・陸送等、販売・整備に係わる内容の場合、許可されます。
撮影目的(営利?)の場合、車両の販売や整備とは全く関係有りませんので、その目的が該当しません。
運行経路は、恐らく出演者がその状況に応じて判断するのでしょうから、経路も特定出来ません。
又、申請者は押印(角印もしくは認印)して許可を得ます。この時申請書に記入するのは申請者(法人もしくは個人)と受領者(個人)ですが、実際の運行者がタレント(申請法人に所属しない)となると申請者とは全く関係無い人物が運行する事となります。この辺りがどうなるかは・・・?

罰則規定も有るようですが、仮ナンバーが有るという事は車両に違法性は無く、又運転者が免許を持っているならば余程悪質では無い限り、実際に適用する事は無いのが現状です。
ただし、今回の場合テレビと言う公益性・遵法性を問われる団体での事ですから、問題となる可能性は有りますね。

参考URL:http://gyousei.matsukawa-town.jp/yakuba/soumu/gy …
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この回答へのお礼

わざわざの御回答有難う御座います。
実はかなり以前に自分で仮ナンバーの交付を受けた経験が有るのですが
その時に御役人から事細かく注意を受けたため
あの様にTVで堂々と撮影目的での公道走行に使用されているのを見て
今ではその様な目的での仮ナンバー交付もアリなのかなぁ…と思ったの次第で投稿したのですが
やはり今でも基本的にはダメなんですね。

お礼日時:2007/08/22 21:34

上記以外でも回送運行での使用を認められています。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%B3% …
が、「ぷっすま」の場合はいずれの場合でもないので、明らかに違法行為ですね。
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この回答へのお礼

わざわざの御回答有難う御座います。
記憶が定かではないのですが、確か以前(昨年か一昨年)にTVか映画の撮影に於いて
仮ナンバーの車両を提供した業者が摘発された様な記事を見た覚えがある事を思い出しました。
まぁ仮ナンバーでも万一の際にちゃんと処理できる様な保険に入っていれば問題無いのでしょうが
なんかTVを見ていて不安になりますよね。

お礼日時:2007/08/22 21:40

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