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病気のために今まで通りの仕事をするのが困難な社員を退任させて、退職慰労金を支給したいと思っているのですが、合名会社の社員を退任するには特別な事由が必要なのでしょうか。また、退任後の責任問題についてはどうなるのでしょうか。

今月末に社員総会を開催する予定ですが、その際の議案としたいので、どうかよろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

>病気のために今まで通りの仕事をするのが困難な社員を退任させて


会社法607条(1)項の4「総社員の同意」により退社。
611条により持分の支払いが必要。

>退任後の責任問題
612条
退社の登記をするまでに発生した債務については責任を負う

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
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