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義父より相続時精算課税を利用して,土地の贈与を受け,新築を検討しています。将来,相続税を計算する場合,贈与を受けた土地の価格は,どのようにして決めるのでしょうか。

A 回答 (2件)

相続時精算課税制度は、税の繰り延べ効果のある制度になります。

相続時に相続財産に算入されます。

今回、土地の贈与でこの制度を利用するなら2500万円以内の金額でなければ贈与税がかかります。更にこの制度を利用するには、翌年、制度の届出と金額の証明書の添付が申告時に必要です。

将来の土地の評価ではなく、今現在いくらの土地を贈与されたかによります。
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この回答へのお礼

現在の土地価格で算定されることがわかりました。本当にありがとうございました。もし土地価格が上昇すれば,相続時精算課税制度で贈与しておくことも一つの選択肢かと思いました。

お礼日時:2007/08/26 10:06

税務署にいけば教えてくれますよ。


土地毎に価格が決まっていてその単価×広さで決まります。

翌年の2月くらいに税金の請求が着ますので、税務署にいって「相続時清算課税」の手続き(というか相談)にいけば、価格を教えてもらえますよ。
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この回答へのお礼

一度,税務署へ相談に行ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/26 10:08

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