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質問させてください。
平成5.3.30の判例なんですが、
●債権譲渡と債権の差し押さえが競合し、第三債務者が供託した場合について、「被差押債権額と譲受債権額に応じて按分せよ」と言っています。これ、どういう意味なんでしょうか?

被差押債権額…とは、差し押さえられた債権の券面額ですよね。
譲受債権額…も、譲渡の目的となった債権の券面額ですよね。
となると、1対1以外になることなんて、あるのでしょうか?

A 回答 (1件)

差押さえで、請求債権が100万円で譲受債権が1000万円の場合。


被差押債権額は、1000万円のうちの100万円です。
ここに、違いが出てきます。
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありません!
なるほど・・・被差押債権額とは、そういう意味だったのですね。それならば、納得がいきます。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/06 23:59

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