No.4ベストアンサー
- 回答日時:
すみません。
NO1です。基発644を持ち出されましたか・・・・
労働局に聞いたらそういう風に言うかも知れませんね。
これは完全に個人的見解ですけど
基発644の「賃金の減額」ですが、給与計算後に控除(実際は同時ですが、所得税や社会保険料などの計算が終わったあとの控除)なら賃金の減額ではないと思うんです。
基本給から3500円控除して、その後に所得税や社会保険料などを計算してるなら賃金の減額なんでしょうけど・・・・
所得税や社会保険料の本人負担部分を労働者に代わって事業主が負担しているわけではありませんから。
この労働局の見解だと、ちゃんと労使協定結んで互助会費などを控除するのも「賃金の減額」になっちゃうと思いますがどうなんでしょうね。
まぁ、私なら労働局の見解は実務上はつきあってられませんので、聞き流しておいて、最悪公式に指摘されるようなことがあったときに「見解の相違」ってことですっとぼけますね。
そうは言っても私が書いている事はgooでの匿名の無責任な発言ですので、心配であれば御社の社労士なりに相談して見てください。
あらためてありがとうございます。
補助額3500円には消費税上乗せができますので、
¥7400分の券の場合〈企業¥3675(¥3500+消費税) 従業員¥3725〉、その消費税の扱いがまた厄介です。
No.3
- 回答日時:
食事の”現物”支給の場合は、厚生費相当となります。
ので、算定基礎の対象外。食事補助手当てとして、”現金”支給の場合は給与ですので、算定基礎の対象となります。
http://tutida.livedoor.biz/archives/2005-09.html
食事支給が厚生費相当になるのは、本来は現物支給のみですが、一定の要件を
満たせば、食事券も現物給与と看做されます。
(給与ではありませんので、算定基礎の対象外)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm
http://www.barclayvouchers.co.jp/our_business/fa …
この回答への補足
従業員負担分を天引きするか後で徴収するかの違いだけなのに。
→従業員負担分を天引きするか、支給時に現金で徴収するかの違いだけなのに。
に訂正します。
ありがとうございます。
No2の方のところに記載した労働局(賃金課)の見解が理解できません。
ご存知でしたら解説のご協力お願いいたします。
No.2
- 回答日時:
すみませんNO1です。
補足します。残業時間以外の場合は以下の制約がありました。
・月3500円以内であること
・従業員が半分以上は負担していること
(根拠は所得税法基本通達の「給与等とされる経済的利益の評価」の中の「食事の支給による経済的利益はないものとする場合」です。)
やっぱり、質問者さんのケースの会社の補助\3500は賃金ではないので、算定基礎には含めません。
合計7000円で残り3500円を控除しているとのことですが、こちらは給与支給後の控除だと思いますので、これは算定基礎に含まれます。
この回答への補足
天引きせず、後から¥3500徴収する場合は福利厚生扱い
→天引きせず、支給時に現金で¥3500徴収する場合は福利厚生扱い
という表現に訂正します。
2度目ありがとうございます。
某労働局に尋ねたところ、福利厚生(賃金でない)に該当するか否かは、昭和30年10月10日基発644で判断するそうです。かなり曖昧で結局理解できませんでしたが。
◆福利厚生施設◆
○食事の供与は代金の徴収するしないにかかわらず
・食事の供与のために賃金の減額を伴わない
・食事の供与が就業規則、労働協約などに定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でない
・食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、ごく僅かなものと認められる
の、要件を満たす場合は福利厚生施設として取り扱う。
¥7000分の食事券を支給する場合、
従業員から¥3500給与天引きすると「賃金の減額を伴う」ことになるので、賃金扱い。
天引きせず、後から¥3500徴収する場合は福利厚生扱い
というワケのわからない回答でした。
従業員負担分を天引きするか後で徴収するかの違いだけなのに。
¥3500給与天引きすると「賃金の減額を伴う」というのは私には納得いかないのですが。
もう少々お付き合いいただければ幸いです。
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