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国民年金ですが、本日が7月分の納付期限でした。(現在、7月分のみ、未納)
例えばですが、明日、交通事故等で、障害者になって、障害年金を申請する事態になった場合、資格無しとなるのでしょうか?
一応、収める用紙には、使用期限も書いてあり、二年後の日付になっています。

A 回答 (2件)

直近1年間の納付要件は、本来、特例的な救済制度です。


ただし、今の所、期限切れが来るたびに延長はされています。

本来は2/3納付要件が基本ですので、過去に長期間の未納期間が
なけれな障害基礎年金の受給には問題ありません。

今回の7月分については、納付期日についてのチェックはありますので
直近1年間の納付要件については当然問題となります。

この回答への補足

皆様ありがとうございました。

補足日時:2007/10/23 11:36
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考え過ぎです。


すぐに障害者認定されるわけではありません。
その前に年金を払えばよろしい。

実際のところ
被保険者期間の期間の3分の2(納付免除期間を含む)を納めていれば障害基礎年金は支給されます。

あんまり心配しないでちゃんと納付してください。
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