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20歳の学生ですが、国民年金の納付猶予の手続きが少し遅れてしまいました。3月初旬が誕生日なのですが、4月からは猶予になるものの、2,3月分は支払うようにと言われ、納付用紙が送られてきました。3万円にもなり痛い出費です。

用紙が別々に送られてきて、3月分は支払いました。2月分も支払い期限が6月もうすぐです。
これを払わないとどうなりますか?

1か月分抜けていると、社会人になった時に何か不都合がありますか?無理をしてでも2月分を支払わないとまずいでしょうか?

A 回答 (1件)

平成17年(2005年)の3月までは、学生納付特例は、申請日がある月の前月分からしか認められていませんでした。


しかし、平成17年(2005年)4月以降は、申請日がある月の直前の4月分までは遡ることができるようになったので、4月分以降については適用されることになります。

したがって、例えば、平成23年(2011年)の5月に申請した場合には、平成23年4月分まで遡って学生納付特例が適用されます。
言い替えれば、それよりも前の分(平成23年3月分まで)は保険料を納付しないとならない、ということになります。
あなたの場合も、まさにこのようになっています。

遡及された期間は、申請日以後、保険料免除期間に算入してもらうことができます。
但し、効力は申請日以後の未来に向かってだけしか有効とはならないので、障害基礎年金の保険料納付要件(初診日よりも前の一定期間以上、実際に保険料を納付した実績があること)などは遡及適用とはなりません(未納と同じように見なされます)。

その月の分の国民年金保険料は、通常、翌月末日までに納めなければなりません。
万が一、この納期限を過ぎた場合であっても、2年以内に納めなければ、法律で決まっている時効により、その後は納めることができなくなります(納めたくとも、受け取ってもらえません)。
また、今回のように「いついつまでに納付して下さいね」と指定されたときは、基本的にその期限までに納めないと同様です。

納めなかった・納められなかった部分については、免除(学生納付特例もその一種です)が認められないかぎり、未納となってしまいます。
特に、障害基礎年金については、既に申しあげたとおり、初診日(障害基礎年金を受けようとする理由になった病気のために初めて医師の診察を受けた日)よりも前に実際の納付実績が必要になってくるので、未納は致命的になりかねません。
年金というものは年老いてからの年金(老齢基礎年金)だけではありませんから、障害基礎年金を意識して、未納がないようになさったほうが良いと思います。

参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf
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この回答へのお礼

未納分を期限に納めたそうです。年金は老後のものだけではないということ忘れがちですが、重要ですね!以後、猶予申請の期限に気をつけたいと思います。詳しいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/11 16:29

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