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マンション,戸建て火災警報機の設置に付いては義務が有るみたいですけど、質問は火災警報機の点検に付いては絶対の義務が有るのでしょうか?

有るのであれば、点検をしなかった場合、もし壊れていたりして何か
有った場合どうなるのでしょう?

A 回答 (4件)

私の友人に消防士がいまして、最近、火災報知機の話しを聞きましたのでお答えします。



火災報知器の設置については消防法の改正により、
新築住宅の場合は、平成18年6月1日~
既存住宅の場合は、平成21年6月1日~
の設置が義務付けられました。

また、設置場所は平屋の住宅は、寝室のみ。
2階建て住宅の場合は、寝室と階段の踊り場(階段を上がった直ぐ上)
と決められています。

なお、設置についての消防署への届出義務や未設置による罰則はありません。

で、ご質問の点検の件ですが、法定点検の必要はないんです。
義務がないので、壊れているかどうかはご自身で確認するしかないのです。

点検の方法は、ボタンを押したり、ひもを引いたりするなど火災報知機の機種によって違いますので、購入時に確認しなければいけません。

ちなみに、今後、高額な火災報知器の訪問販売や、法定点検と偽って業者になりすます悪質な業者が現れると思いますので気をつけてください。
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この回答へのお礼

ありがとうざいます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/09/06 11:33

専門家です。



マンションなどの建物の場合、従来から自動火災報知設備の設置義務があり、点検も年2回の法定点検が義務づけれられています。

しかし、住宅用火災警報器と呼ばれる、簡易型の火災警報器には一切点検の義務がありません。もう少しすると既存住宅も設置する義務が発生するだけです。

で、壊れていたりして、何かあっても別にどうもしません。これは本来、自分の生命・財産は自分で守るのが基本だからです。だから、今まで戸建ての住宅には、火災報知機の設置義務はありませんでしたし、もともと火災になるかも知れない設備(ガスコンロなど)にも点検の義務はないのです。
常識的な範囲として、自分で火事を起さないようにしてくださいねということです。

ではなぜ今回、住宅用火災警報器が義務になったかというと、まず第一に世帯が高齢化しているということ、それと建物自体が難燃・不燃性の材料で作られるようになったため、戸建てでもちょっと離れたところにいると、火災に気づきにくくなったためです。
また、1980年代に住宅用火災警報器を義務化した米国では、火災の発生件数と死者が激減したのも、参考にされています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

戸建ての住宅に関しては何となくわかりました。

>マンションなどの建物の場合、従来から自動火災報知設備の設置義務 があり、点検も年2回の法定点検が義務づけれられています。

〇マンションの自動火災報知も住宅用火災警報器と
 呼ばれるのでしょうか。

〇点検も年2回の法定点検が義務づけれられています、この点検も
 一切点検の義務は無く点検をしなくても特に問題は無いのでしょう  か、それとも何か?

お礼日時:2007/09/06 11:42

#2です。

補足します。

 よく誤解されるのですが、住宅用火災警報器と自動火災報知設備は別の設備です。
やっていることはまったく同じで「火災を知らせる」ことです。

 従来、火災警報機といえば自動火災報知設備のことを指し、これは建物の規模や設計方法によって設置が必要かどうか決まってきます。
 ですので、マンションでも自動火災報知設備がついているところとついていないところがあるのです。

 そして今後は住宅用火災警報器が義務設置になります。
 戸建ての場合は自動火災報知設備がついている家はありませんから、今後「住宅用火災警報器」をつける必要があります。
 マンションの場合、すでに自動火災報知設備がついている建物には住宅用火災警報器をつける必要はありません。この場合は点検も義務です。
 自動火災報知設備が無いマンションの場合、住居部分には「住宅用火災警報器」をつけることが必要になります。この場合は点検義務はありません。またマンションの中に集会所や管理室があってもここは「住居」ではありませんので、住宅用火災報知器はつける必要はありません。
点検しなくても罰則などもありません。
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この回答へのお礼

再度の回答大変詳しくありがとうございます。

何度もすいません最後です。

>マンションの場合、すでに自動火災報知設置されている物は
 点検も義務が有り点検の罰則は無いみたいですけど、もし何か
 有り上下隣に被害が有った場合点検をしていないということで
 賠償責任等は有るのでしょうか?

お礼日時:2007/09/07 11:07

>マンションの場合、すでに自動火災報知設置されている物は


 点検も義務が有り点検の罰則は無いみたいですけど、もし何か
 有り上下隣に被害が有った場合点検をしていないということで
 賠償責任等は有るのでしょうか?

自動火災報知設備や消火器、スプリンクラーなど必要な建物に必要な設備は、消防法で基準が定められています。
その中には、点検の義務も定められていて、点検資格もあり、専門の業者が存在します(私はその専門業者で、有資格者です)

罰則ももちろんあります。ただこの場合、マンションの中の一部屋ごとに点検依頼するのではなく、分譲マンションの場合は管理組合、賃貸の場合は大家さんが点検を行う義務を負っています。また点検の結果は消防に届出することになっています。

点検をしていなくて火災があった場合は、火災のあった部屋の主ではなくて、点検を行う義務を有するものに罰則が行きます。
ちなみに最大で罰金1億円。重過失だと失火罪に問われて、刑務所もありえます。また、保険金もおりなくなる場合も有るようです。

ただし、点検時に拒否をして全く点検が行われていない部屋の住人はそれなりの責任がかかります。特に理由も無く毎回々々拒否している人の場合、その履歴も含めて点検結果が消防に届出され詳細が残っていますから、その住人が火事を起こした場合、重失火罪に問われる可能性はあります。

繰り返しますが、住宅用火災警報器の場合は、上記の一切がありません。設置の義務だけです。
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この回答へのお礼

何度も大変詳しくどうもありがとうございました。

お礼日時:2007/09/08 21:24

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