8月27日に9月30日で退職したいとの意思を伝えました。
9月1日に親も呼び出され、その際に「違約金が発生する。親御さんも保証人になっているのである程度は覚悟しておいて下さい。」ということを言われたそうです。
私との話し合いでは一切違約金については説明はありませんでした。
今日(9月5日)会社から「退職願?届か。持ってきてくれ」と言われ、退職届を提出しましたが、「いきなり退職届はない。まずは退職願を提出し、こちらが同意した上で退職届を出すのが常識だ。」と言われ、結局受け取ってもらえませんでした。
次の職場も決まっており、10月から勤務したいと思っています。
今の会社を退職したいと考えたのは、上司が信用できないのと次の会社の方が条件がいいからです。
会社に対する不信感は伝えませんでした。
ネットで調べたところ、退職願は会社側に受理されるまでは社員が撤回できる、退職願は退職したいという要望を伝えるもの。受理されて有効。
退職届は退職することを通告するもの。出したとき有効。有無を言わせない退職。
と書かれていました。
私としては、口頭で退職の意思は伝えたので退職届を持って行ったのですが、受け取ってもらえませんでした。
こういう場合はどうしたらよいのでしょうか。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
人事担当です
>違約金が発生する。
契約社員なら発生する可能性は有ります
>退職願は会社側に受理されるまでは社員が撤回できる、退職願は退職したいという要望を伝えるもの。受理されて有効。
>退職届は退職することを通告するもの。出したとき有効。有無を言わせない退職。
契約社員でない普通の社員ならそれで正解です
>こういう場合はどうしたらよいのでしょうか。
退職届は口頭でも成立しますから職安にでも相談してください
回答ありがとうございます。
昨年度までは契約社員でしたが、今年度から正社員として働いております。
早速、明日にでも職安に相談に行こうと思います。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
No.5
- 回答日時:
なんかアホな上司のようで苦労が目に浮かびます。
退社届けと退社願いは同列です。
それを会社によっては分けていますが、基本的に同じものです。
まず大前提ですが、スレ主さんは正社員でしょうか?
有期労働契約の期間契約を結んでいるような方ですと違約金が発生したりします。
労働条件通知書などで、労働契約の期間が半年間とか1年間などと決められていた場合、契約期間内に退職すると違約金を請求されることがあります。
特に記載がなかったので有期労働契約を結んでいないという事で話を進めます。
まず、法律面ですが。
民法では退職希望日の2週間前に退職意思を伝えれば辞められるとしっかりなっていますので、辞められないということはまず無いです。
ただ礼儀的に1ヶ月前に上司にその旨を伝えて必要な調整をとっていくことが一般的です。
また、会社によっては就業規則でその期間を指定してる場合もあるので確認をお勧めします。
棄却されるというケースですが。
まずは市販されている「退職フォーム」という紙(履歴書みたいな紙です)を購入して書き込めば記入不備などを理由に棄却されることはありません。提出する前に数部のコピーを取るのを強く勧めます。
提出ですが、確実に「手渡し」で渡しましょう。
上司が変な理由で受理しなかったり、シカトしてきたりした場合は、その上の上司や人事にコピーを送りましょう。これに関してはまったく問題ありません。
理由などについて上司からきかれたり、ひきとめられたりする場合は「給料が少ないので辞める」「今の3倍もらえるなら残る」などで構いません。プライベートな理由や解決できそうな理由を書き込むと逆に退社できなくなったりしかねません。
逆に「やりたい事をやる」や「起業する」「友達の事業を手伝う」などでも大丈夫です。
補足ですが、「転職する」という理由でも構いません。ただし転職先の社名はもちろん細かい情報は与えない事が重要です。
違約金についてですが、まずそういう契約は労働基準法で禁止されています。「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、 又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」。損害賠償を予定した契約は駄目って事です。
ただし、違約金ではなく契約不履行により現実に生じた損害についての賠償請求は出来ますが、今回の場合には当てはまらないので問題ないと思います。
念のために契約書と会社の就業規則を見直してみてください。
ひとまずこんな感じで如何でしょうか。
回答ありがとうございます。
とても細かく書かれており、大変参考になりました。
雇用契約書には期間は設けられて(記載されて)いませんでした。
会社の就業規則には「最低でも14日以前に退職届を提出」ということが書かれているだけでした。
退職する理由についても「他にやりたいことができた」と最初に伝え、
それがやりたいのであれば、そういう案件を取ってくるといわれました。
退職を口頭で伝えたときには言いませんでした、昨日の話し合いの場で、「次の会社の方が給料がいい」「家庭の事情により、家にもっとお金を入れなくてはならなくなった」と言いましたが、それでも退職届は受け取ってもらえませんでした。
今日もう一度連絡することになっているので、退職願・届の違い、労働基準監督署への相談の事を伝えようと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
違約金
違約金はNGですが有期労働契約期間中に退職することにより
会社に損害を与えるような事由があった場合その損害については賠償しなければなりません
もしかして違約金とはその賠償のことを言っているのでしょうか?
退職届
勝手に破棄して受け取ってないという言い訳を許さぬよう
内容証明郵便で会社に退職届を送りましょう
これで証拠が残り、受理しないと言われたとしても
退職日の翌日以降出社しなければ良いだけです
No.3
- 回答日時:
労働基準法上では、労働契約を締結するにあたって、違約金や損害賠償額を予定することは、労働者の意思に反して労働を継続する結果を招くため、このような契約を締結することを禁止しています。
したがって、「違約金」など払う必要性はありませんし、職業選択は労働者の自由です。労働者は契約途中でも申し出により退職できる自由があります。民法では、退職を申し出た日から2週間を経過すると使用者の承諾がなくても雇用期間は終了することになっています。
就業規則には、退職に関する事項が定められていますので、あらかじめ、その内容や手続についての確認が必要です。
なお、労働者は、退職する際に請求すれば退職から7日以内に賃金の支払いを受けられ、労働者の権利に係る積立金、保証金、貯金等も返してもらえます。
No.2
- 回答日時:
>こういう場合はどうしたらよいのでしょうか。
退職願いも退職届けの差はありません。
民法の規定では退職の意思を相手に表示(口頭、書面)してから、最短で2週間で辞められます。
ただ、引継ぎもあるので1ヶ月程度の期間を置くのが社会通念上の常識です。
質問者さんは、その通りにやっているので、間違いなく辞められます。
受け取らない相手が悪いのです。
受け取らないなら、「労働基準監督局で相談します」と言います。
相手はあわてるはずです。
また、違約金とは何ですか?
労働者に辞める権利は保障されています。
辞めるためにお金が発生するなど明らかな違法行為です。
これも労働基準監督局に相談してください。
負ける要素はありません。必ず勝てます。
回答ありがとうございます。
違約金ですが、現在自社ではなく、業務委託という形でA社にて業務をしております。
自社とA社の間にB社が入っており、
【自社→B社→A社】
のような形で勤務しています。
B社とA社の方では、三ヶ月ごとに更新するかしないかがあるようなのですが、9月がちょうどその更新の月であり、それもありちょうどいいと思い、退職したいと申し出ました。
その日は違約金については何も言われなかったのですが、9月1日に両親が会社と話し合いに行った時に、「自社とB社の間で違約金が発生する」と言われたそうです。
たぶん、自社の社員の誰もがそこで違約金が発生する可能性があること、契約期間があることは知らされていないと思います。
回答者様の仰るとおり、明日にでも労働基準監督局に相談に行きたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
まず違約金ですが、雇用契約であれば違約金なんてありえません。
また保証人に関しても身元保証人が補償するのは、犯罪としての損害賠償が必要になった場合のみでしょう。
退職届退職願については、あなたの記述が正しいと思います。
退職届は不受理はありえません。
確かに順序としては退職願→退職届ですが、話し合う余地が無い場合はいきなり退職届になるでしょうね。
労働基準監督署に相談してみてください。
回答ありがとうございます。
今回退職するにあたり、犯罪行為はないので、違約金の発生はおかしいと思います。
「辞めさせない為の脅しじゃない?」と親も考えているようです。
口頭で、両親との話し合いでのことも聞き、これ以上話をしても堂々巡りだなと思ったのでいきなりでしたが退職届を提出しました。
明日にでも労働基準監督署に相談に行くつもりです。
ありがとうございました。
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