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◇貸付金(約200万円)が、退職時に返済されていなかったと会社から退職2年半後に、請求があった(社内規則:退職時に一括返還)。
◆会社の最初の請求は、「特別監査で判明したので、返済の打ち合わせをしたい」というものであった(未返済理由、請求根拠の提示なし)。◆私は退職時の債権債務の清算に間違いが起こるわけがないが、退職当時のことは、資料がないので「正当な根拠が、あれば支払う」旨の返事をした。◆会社は、清算のミスの責任を認めた(退職時の事務処理:会社が実施)。会って話したいと繰り返すので、私は、「会うべき必要性を示すことが先だ」と返事した。◆すると弁護士から「再三の催告にも関らず、応じない」との催告が届いた。◆経緯が事実でないと思ったが、法律事務所に行くと、会社の人間が来ており、弁護士は間に座り、「私は仲介役」と言った。◆私は、事務所での内容説明を受けて、弁護士に質問の文書を送った。6ヶ月の空白期間を経て「再三請求し、またその経緯を説明してきたが、いまだ支払いがされていない」との催告書が届いた。この内容は、事実ではない。◆私は、「私の文書に応えず、私の文書を無視している」と指摘し、さらにこれまでの私の主張、疑問、質問などをまとめて文書を弁護士に送った。◆弁護士より「私の文書の核心に回答する」と「退職金の銀行振り込みデータで、退職金から貸付金が相殺されていない」の文書が届いたが、私の文書に、答えた内容ではなかった。◆その後、弁護士への文書の準備中に、会社から「重要な話があるので会いたい」というので、「会ってもいいが、用件と内容を先に教えて欲しいというと、連絡が途絶えた。その5ヵ月後、会社が訴訟した。 ご相談したいことは、次の通りです。よろしくお願いします。
●退職2年半後、事務処理上のミスを認めた会社の請求は、正当でしょうか。
●会社の請求は、「債権回収の遅延、内容実現不能による消滅、債務者に帰責事由のない履行不能」などに触れていないでしょうか。
●企業倫理、企業の社会的責任の観点から会社の請求は、妥当なのでしょうか?
●会社に出した返事が届いていません。まだ交渉途上と言えます。この訴訟は、適切なのでしょうか
●弁護士の3度の催告は、適切を欠いていると思います。これらの催告を理由とした訴訟は、許されるのでしょうか。

A 回答 (2件)

貸付金が実際にあったのであれば


●請求は正当でしょう。実際にあなたが支払う金額については会社とあなたとで話し合う必要があると思います。
●債権回収遅延ですから、遅れてもいいので回収するのが普通です。内容実現不能というのはあなたが返済能力がないのなら、事実上そうなりますが・・・。債務者に帰責の無い履行不能とは、返済していたが、窓口の担当者が横領したために返済されていないとかでは?
●貸したお金を返してもらうことは当たり前のことで、請求しないで、会社の損失で計上することのほうが不適切でしょう。贈与になりますので、贈与税の対象にもなると思います。
●現実にあなたが債務者である可能性があるし、正確な返済についての認識も持っていないようですから、あなたの質問に公式の回答は出来ないでしょうね。
●返済に応じてくれない、話し合いに応じてくれない、返済の必要性が無いことも証明してくれないあなたに対して、会社側が弁護士を立てて催告をするのは適切と考えられます。

支払う支払わない、その必要がある無いは、一度話し合って取り決める必要性があります。実際に返済したと思っていたが、返済していないなら返そうとするのが当然です。返せないならそれなりの代替案が必要になると思いますよ。分割で少しづつ返すとか、全額ではなく、半分なら返済するとか。

開き直って返せないものは返せないと言うものひとつでしょうね。
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この回答へのお礼

有難うございました。考えて見ます。

お礼日時:2007/09/08 15:34

会社の事務処理にミスがあったからと言って、貸付金を返さなくていいということにはならないと思うのですが・・・


事実関係はどうなのですか?ご質問者は退職金から精算されていて、貸付金は返済済との主張なのでしょうか?
それであれば、退職金の計算根拠と貸付金の発生事由と精算ミスの発生事由を突き詰めれば真実は見えてくると思いますが?

その結果、精算ミスが事実であれば、ご質問者が返済しないことには何ら変わりありませんので、会社側の訴訟は妥当だと思います。
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