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昭和22年生まれでこの11月に60歳になる夫のことで質問します。

1)2年前より国民年金(障害基礎年金)を受給している。
2)20年間の厚生年金の納付期間がある。
3)妻のわたしは昭和25年生まれで、現在無職。
4)障害者特例で60歳から、厚生年金の報酬比例部分と定額部分が受給可能と知った。
5)試算したら厚生年金の報酬比例部分+定額部分+配偶者加給と受給中の障害基礎年金の金額はほぼ同じ

こんな状況ですが、知りたいのは上記(4)を受給すると、

今までの障害基礎年金は停止されるのか?
どちらか一方を選択しなければいけないとすると、年額だけの判断基準でいいのか?

ということです。
過去のQ&Aからは判断つかなかったものですから、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ご質問の件についてですが、内容が非常に複雑なので、以下に箇条書きにさせていただきます。


もし良くわからない部分があれば、コメントを付けていただくよりも、最寄りの社会保険事務所におたずねになることを強くおすすめいたします。


■ 60歳以上65歳未満の期間について

○「特別支給の老齢厚生年金(60歳以上65歳未満)」は、本来は「報酬比例部分」しか支給されない
○ 残りの「定額部分」と「配偶者加給年金額(厚生年金保険20年加入が条件)」は、一定以上の年齢に到達しないと×)
 昭和16(21)年4月2日~昭和18(23)年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
 昭和18(23)年4月2日~昭和20(25)年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
 昭和20(25)年4月2日~昭和22(27)年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
 昭和22(27)年4月2日~昭和24(29)年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳
  ※ 女性の場合は( )内の生年
  ※ 昭和24(29)年4月2日~昭和28(33)年4月1日生まれの人は、60歳から「報酬比例部分」を受給できるが、「定額部分」の支給はない
  ※ 昭和28(33)年4月2日以後生まれの人は、「報酬比例部分」の支給開始年齢が、生年月日に応じて、段階的に61~65歳へ引き上げられている
○ 上記にかかわらず、下記の一定要件に該当する障害者は、昭和16年4月2日以降生まれ(女性:昭和21年4月2日以後生まれ)であっても、60歳から満額の老齢厚生年金を受給することができる(「障害者特例」による「特別支給の老齢厚生年金」))
○ 満額 = 報酬比例部分 + 定額部分 + 配偶者加給年金額
○ 受給要件は以下のとおり
 1.昭和36年4月1日以前生まれの男性(または、昭和41年4月1日以前生まれの女性)
 2.過去に、1か月以上厚生年金保険に加入していること
 3.現在は厚生年金保険に加入していないこと
 4.年金保険料(国民年金保険料、厚生年金保険料)の納付月数と全額免除月数の合算月数が300か月(25年)以上あること
 5.年金法による障害等級の3級以上に該当していること
 6.障害者特例の老齢厚生年金を請求したこと
○ 請求した月の翌月分から支給される(→ 遡及適用はされないので、できるだけ早く請求することが大事)
○ 特別の裁定請求書で請求すること
 1.「特別支給の老齢厚生年金受給権者 障害者特例請求書」という、専用の裁定請求書で請求する
 2.請求日前1か月以内に作成された「診断書(障害年金請求用)」の添付が必要
 3.「病歴・就労状況等申立書」の添付は不要です。
 4.昭和28(33)年4月2日以後生まれの人は、以下のとおり、61歳以降に請求可能となる
  昭和28(33)年4月2日~昭和30(35)年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
  昭和30(35)年4月2日~昭和32(37)年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
  昭和32(37)年4月2日~昭和34(39)年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
  昭和34(39)年4月2日~昭和36(41)年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳
  それ以降 ⇒ 65歳(= 該当しない、ということ)
  ※ 女性の場合は( )内の生年
○ 60歳以上65歳未満の期間については、原則、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給は認められていない
(⇒ 「障害基礎年金≧老齢厚生年金」ならば、障害基礎年金を選択することがベスト)


■ 65歳以後について

○ 障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能(平成18年4月より、法改正により可能になった)
○ 併給した場合、老齢基礎年金は受け取れない(「障害基礎年金+老齢厚生年金+老齢基礎年金」は×)
○ 「障害基礎年金+老齢厚生年金」か「老齢基礎年金+老齢厚生年金」を選択する(65歳前にお知らせが送られてくる)
(⇒ 「障害基礎年金+老齢厚生年金」≦「老齢基礎年金+老齢厚生年金」ならば、後者を選択することがベスト)
○ 後者を選択した場合、その後の障害基礎年金は受給できない(「1人1年金制度」の原則)
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この回答へのお礼

kurikuri_maroonさん、丁寧な回答ありがとうございました。
併給は出来ないということで理解しました。

お礼日時:2007/09/14 10:05

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