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先日、知人が覚醒剤使用で逮捕されました。知人は前科があり、前回は(銃刀法違反・暴力行為)執行猶予3年でした。前回の執行猶予が切れてから約1年半で今回の事件を起こしました。今回は実刑はまのがれないのでしょうか?又、未成年の頃窃盗、暴走行為、シンナーなどで補導歴があるようなのですが未成年の犯罪は関係あるのでしょうか?

A 回答 (5件)

法律の専門家にお尋ねください。

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No.2の者です…


保釈と言うのは、
証拠の隠滅の恐れ無し。逃亡の恐れ無し。
と検事が判断すれば、¥次第で保釈は可能です。
裁判の時にきちんと出廷すれば全額返金もされます。(弁護士に手数料は引かれますが)
起訴時に一切の否認、黙秘、共犯を庇うなど検事に思われないかぎり大体保釈は可能です。
従って保釈=執行猶予ではありません。
薬の場合情状証人は判決にたいした影響は無いです。
きっと、その家族の為にも一日も早く更正してください
と付け加えられるだけだと思います。
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あまり関係ありません。

あくまで判例どおりです。
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まず間違い無く懲役でしょう。


前回の執行猶予が切れてから5年経過で、準初犯。10年経過で初犯の扱いと同じになります。
ちなみに未成年の補導歴は基本的には全く関係ありません。強いて言えば少年の頃から犯罪を繰り返してると裁判官に思われるだけです。(これが後に情状酌量に関係する程度です。)

今回のケ-スだと、最低でも1年~1年半位は覚悟しておくべきです。
マジメにお務めして三分の一の仮釈放を貰えるように頑張る事です。
念の為の補足ですが、仮釈放で出所している間犯罪を犯し捕まったら、
例え<明日で仮釈が終わる>と言っても
新たな懲役刑+仮釈期間全部を務める事となり、仮釈放は一切もらえません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。知人は今保釈で出てきています。また、裁判では知人の父と婚約者の方が情状証人にたつようですが、保釈が認められたということと、情状証人にたつということで執行猶予がつく可能性は高くなりますか?しつこくてすいません。

補足日時:2007/09/14 14:43
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あくまでケースバイケースですが、執行猶予は一生に1回と言われています。

未成年の頃の犯罪が全く無関係というわけではありませんが、あくまで心証として関連付けられる程度です。
10年前の執行猶予ならいざ知らず、1年半は短すぎると判断される可能性が高いですね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。知人は今保釈で出てきています。また、裁判では知人の父と婚約者の方が情状証人にたつようですが、保釈が認められたということと、情状証人にたつということで執行猶予がつく可能性は高くなりますか?しつこくてすいません。

補足日時:2007/09/14 14:31
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