皆さん、こんにちは。
私は本業として派遣社員で事務を、副業として塾講師をしています。
派遣では月収20万前後、副業では7~10万頂いています。
派遣会社には副業の話をしていないのですが、
(1)副業は禁止なのでしょうか?
(2)納税は源泉徴収表を持って確定申告をしました。(普通徴収に
○を付けて、住民税のお知らせは自宅に来るようにしました。)
上記の方法でよいでしょうか?
(3)副業で稼ぐ金額に上限はあるのでしょうか。
以上、3点教えて頂けると大変有難いです。
宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)副業は禁止なのでしょうか?
それは法律で決まっていることではなく、会社での就業規則のようなもので決まっていることで、一般的に聞かれても答えようがありません。
会社の規則を確認してくださいということになります。
>(2)納税は源泉徴収表を持って確定申告をしました。(普通徴収に
○を付けて、住民税のお知らせは自宅に来るようにしました。)
上記の方法でよいでしょうか?
確定申告書の「第二表」の下に「住民税に関する事項」という欄があって、その中の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」というワクの「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れたということですね。
「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」ということだから、給与所得以外だったらこれに当てはまるが、給与所得だったらこれには当てはまらないということになりますよね、当てはまるなら普通徴収にするのは義務だけど、当てはまらなければ普通徴収にする義務はないということになります。
ということで講師の収入は給与(給与所得)なのか報酬(給与所得以外)なのか、どっちとして受け取っているのかということになります。
副業が給与所得の場合はこういう流れになる。
いずれにせよ2ヶ所以上から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにも原則ではないイレギュラーな形でやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
>(3)副業で稼ぐ金額に上限はあるのでしょうか。
そういう決まりはありません。
No.6
- 回答日時:
人事担当です
>(1)副業は禁止なのでしょうか?
法律では副業を禁止することは許されていません
就業規則に書かれていても特殊な場合以外は無効です
(同業種での就労など)
ただ、世の中法律だけでは動いていませんので派遣元と派遣先の会社との労働契約を確認してください
お勧めは派遣先の会社に事前に聞いてみることです
(2)...それで良いでしょう
(3)副業で稼ぐ金額に上限はあるのでしょうか。
有りません、私の副業収入は本業の3倍です...。
No.4
- 回答日時:
(1)≫派遣+副業は禁止ですか?
法の規制はありません本人の自由です、多角経営している社長は多くいます。
ただ、会社の規定で競合他社のバイト・副業を禁止しているところが
あります、就業規則を確認してください、会社の規定によっては
解雇もあり得ます。
(2)申告漏れさえしなければいいでしょう。
(3)人の稼ぎに文句は言えません、精々稼いでください。
No.2
- 回答日時:
副業してもよいかどうかは、派遣元の就業規則がどうなっているかを確認してください。
就業(仕事)に関する契約は派遣元(派遣先ではない)と交わしているはずなので、派遣業務に関することは(副業可否も含めて)契約している派遣元に確認しなければなりません(派遣先は関係ありません)。納税は、派遣元から出される源泉徴収票と塾から出される源泉徴収票をもとに、経費の証明(もしあれば。領収書など)も活用して確定申告によって行います。経費(もちろん妥当な経費ですが)が多いほど税は少なくなります。この確定申告を3月15日までにすれば国税額が確定し、地方税(市民税)はそこからの情報で自動的に請求が来ます。
副業禁止でなければ、上限はありません。しっかり稼いで国税と市民税を納税してくださいませ。
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