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動産執行について検討しています。
これは執行官が直接現場に行って差し押さえを行うもののようですが、差し押さえの執行の際に債権者は現場に立ち会わないといけないのでしょうか。
なかなか時間が取れないのですが。
もしご存知の方がおられましたらお教えください。

A 回答 (2件)

もし弁護士を立てて申し立てされるのであれば、弁護士かその事務員が委任状をもって立ち会いますので、債権者本人の立会いは不要です。



ご自身が自分で申し立てされるのであれば、立会いは必要です。
動産執行には、自動車や家財など、家の中に立ち入って行ったりすることもありますので、開錠屋さんや物件の大家さんなどの立会い同意も必要です。債権者ご本人の確認作業やサインが必要な書類も、その場でどんどん出てきますので、執行官だけで執行することはありません。債権者やその代理人が不在であれば、執行不能として執行官が帰ってしまいます。お金を積んで執行するので、もったいないです。

お時間がないのであれば、どなたか信頼できる方に代理人を頼んで、委任状を書いて託してはどうでしょうか?多分それでも大丈夫だと思います。
詳しくはは裁判所の執行官室に電話で問い合わせてみるのもいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
わかりやすいご説明で大変よくわかりました。
今後も動産執行以外にもいろいろと検討したいと思っています。
また、ご意見をお聞かせください。

お礼日時:2007/09/28 12:45

動産執行申立書と云う書類を提出しますが(その用紙は執行官室でもらえます。

)そのなかに「執行の立会」と云う欄があり「有」「無」とありますから「無」の部分に○をつけて提出して下さい。
そうすれば、立ち会う必要はありません。誰かに委任する必要もないです。
余計なことかも知れませんが、実務では、ほぼ、99%動産執行はしていません。
仮に、申立書を受理して、執行官が現場に行っても「差し押さえるものがない。」と云うことで執行不能となります。
予納金も6万円ほど必要で、それも、ほとんど返ってきません。
そう云うわけで、実務では、債権者によって高価な物や骨董品があることを口頭で伝え、その物を差し押さえています。
テレビや冷蔵庫、PC等々一般家庭の家財は全て差押えの対象となっていません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
専門家の方のご意見は大変参考になりました。
なるほど、動産執行の現状はそういう感じですか。いろいろと検討を重ねてみたいと思います。
また、ご意見をお聞かせください。

お礼日時:2007/09/28 12:41

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