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兄弟3人のうち2人が財産相続を放棄しました。
残りの1人が父親の土地に家を建ててるため、
他の財産は相続破棄したいがその土地だけ相続してあとの物を破棄することができるか?


非常に困っています。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (8件)

できません。

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基本的にできません。


相続放棄はすべて放棄のはずです。
以下引用
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

1. 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

 相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
引用終わり

債務だけ放棄はできません
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はじめまして。

そんな都合の良いことなんてできません。放棄の手続きしたら《遺産》と名の付くもの(土地、金品、借金ナド)全てが対照になります。逆に相続するなら(土地、金品、借金ナド)全てが対照になります。

この回答への補足

財産相続の件で相談できる場所があったら教えてください・・・。

補足日時:2007/09/28 21:35
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>財産相続の件で相談できる場所があったら教えてください・・・。



そりゃ、弁護士でしょう。弁護士会で紹介してもらって下さい。
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 No.2の方の仰るとおりですね。


 1.単純承認・・・資産も負債も全部ひっくるめて相続
 2.相続放棄・・・負債を全部棒引きにする代わり、資産も全部手放す
 3.限定承認・・・例えば資産が1千万円、負債が2千万円残っていた場合、1千万円の資産と1千万円の負債のみ相続し、残りを棒引きにする(つまり手元には1円も残らない)

 ・・・この3種類の相続の方式しか、民法では認められておりません。
 財産の一部だけ相続するとか、財産だけ相続して負債は相続しないとか、そういう選択の余地は法律上与えられておりません。

 専門家の判断を仰ぎたければ、お住まいの地域の役所とかでも法律相談とか開催されているんじゃないでしょうか?その辺はご自分でどうぞ当たってみてくださいな。
 あ、あとこれ重要ですが、相続の放棄は相続の開始をお知りになった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。3ヶ月を過ぎたら相続放棄は一切認められず、1.の単純承認しかできなくなりますので、ご注意を。

この回答への補足

>あ、あとこれ重要ですが、相続の放棄は相続の開始をお知りになった日から
>3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。3ヶ月を過ぎたら
>相続放棄は一切認められず、1.の単純承認しかできなくなりますので、ご
>注意を。

上記の件ですが、『9月の下旬に』4月に相続放棄をした事を知ったのですが、この場合も3ヶ月たった事になるのでしょうか?
またもし『9月の下旬に』に知らされて相続放棄が認められた場合、『9月の下旬』に言われた証拠を掴む事で相続放棄が認められるようになるのでしょうか?

すみませんが本当に困っています・・・。このままでは多額の借金が・・・。出来るだけ早い回答を待っています。

宜しくお願いします。

補足日時:2007/09/29 19:34
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>上記の件ですが、『9月の下旬に』4月に相続放棄をした事を知ったのですが、この場合も3ヶ月たった事になるのでしょうか?


>またもし『9月の下旬に』に知らされて相続放棄が認められた場合、>『9月の下旬』に言われた証拠を掴む事で相続放棄が認められるようになるのでしょうか?

相続の開始は被相続人(=父親)が亡くなった時点から起算じゃなかったかな?
仮に1月1日に被相続人が亡くなった場合、単純に3ヶ月として3月末まででしょうか。
(日数計算がどうなのかは知りません)
兄が相続放棄した事(した日時)は、質問者さんには関係ありません。
あくまでも相続人(兄二人と質問者さん)が3種類の相続手続のどれを選ぶか。です。

4月に相続放棄されたとの事ですから、その日から3ヶ月前までに被相続人が亡くなられたのでしょう。
質問者さんも同時期に亡くなられた事を知っていたでしょうから、
既に3ヶ月以上が経過した現在、単純承認された事になります。
兄二人が相続放棄している以上、全ての資産と負債は質問者さんのもの。
負債の方が大きい場合でも、単純承認されている以上、どうしようもないのでは?

どちらにしろ「いいとこどり」は不可能です。

負債の方が大きく、どうにかして今更ながらでも放棄したいというのであれば
専門家(弁護士等)に相談するしかなさそうです。

この回答への補足

早急な返答ありがとうございます。

今の流れをもう少し詳しく書かせて頂きます。
3人兄弟で私が一番下です。まず真ん中の兄が勝手に財産放棄をし、そして一番上の兄が9月下旬に「3月に財産放棄をした」と言ってきました。
話の流れから行くと私が財産を引き継ぐことになるんですよね?(しかし負債が大きい場合は相談すればどうにかなる!?)

もし相続した場合、他に私に関わってくる事はありますか?(例えば相続税?)相続税はどれ位掛かり、回避できるものなのでしょうか?

初めの質問内容とは少し違ってきてしまっていますが、すみませんが宜しくお願いします。

補足日時:2007/09/29 20:36
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>ANo.6


>相続の開始は被相続人(=父親)が亡くなった時点から起算じゃなかったかな?


 違います。相続放棄期間の起算時は、自己のために相続開始の事実があったことを知ったときからで、hiroki0909さんの説明で正しいです。『相続開始の事実知ったとき』とは、要するにお父様が亡くなったことを知ったときのことで、同順位の相続人である御兄弟が相続放棄したことは全く関係ありません(民法915条)。

 質問文等からはいつお父様がなくなったことを知ったのかは分かりませんが、この期間を渡過したら自動的に借金も含めて全ての財産を相続したことになります(法定単純承認 民法921二)。
 この期間は事情により延長することも可能ではありますが、少なくとも3人兄弟のうち2人までが相続放棄をしている以上、よほどのことでもない限り延長はないものと思ってください(本当に“よほどのこと”です)。

 結論的には、もともと土地だけを相続して借金は相続しないということはできませんし、既に借金も含めて全ての財産を全てを相続したことになっています。『どう相続するか、あるいは相続しないか』を考えるるのではなく、『相続してしまった借金をどう返済するか』を考えてください。お母様が存命であればお母様も相続人ですので一緒に考えてください。


 ちなみに相続税は、課税価格が『5000万+1000万×相続人の数』(相続税法15条)以下ならかかりません。相続額が借金で赤字なら当然税金はかかりません。
 したがいまして相続税はかかりませんが、お父様の借金は全部のしかかってきますので、相続した財産を換金するか、御自身の貯金などから返済することになります。


※※ 民 法 ※※
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
 (2項 省略)

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

※※ 相続税法 ※※
(遺産に係る基礎控除)
第十五条  相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、五千万円と千万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
 (2項以下 省略)
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#3です。

くわしい相談は弁護士さんですけど……
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