No.4ベストアンサー
- 回答日時:
司法書士事務所の職員として、相続手続き経験があります。
子供の知らない親の婚姻歴などがあることが多々見受けられます。
親として子に知らせる必要がないとかという判断のうえで、伝えないできたということもあるようです。また、亡くなられた方の過去というのは言いにくいものです。また誤った聞き方をしている場合や説明が悪い時も、誤った方向に行ってしまうことがあります。
相続人の確定作業というのは、重要なことです。
お父様とお母様の間の子があなた方だけであったとしても、お母様の相続では、配偶者がいなければ子供にとはなりますが、お母様に他の婚歴があったり、婚歴はなくとも出産歴があることもあります。さらには養子縁組(昔は戸籍の貸し借りなどもあった)の可能性もあります。
あなたの相続放棄は、他の相続人へ大きく影響するものです。
他のご兄弟へも相続放棄の証明を出したりと、必要なこともあることでしょう。
他のご兄弟などと連携をして、戸籍の調査をまず始めるべきだと思います。
最後に、財産がほとんどないと思って相続放棄を行い、後から知らない遺産で高額なものが見つかっても、放棄を取り消すことは難しいことでしょう。
お母様が実家の相続で遺産を手に入れている可能性もあり、実家に管理を頼んでいれば、あなた方が知らないということもあるのです。
どうせないだろうと、考えるのは浅はかかもしれません。
ご注意ください。
御回答 有り難うございました
いろいろ少し 心配になって来たかもです・・ぶは・・
でも多分大丈夫かもな・・
ただ 実家がたった少しでも 遺産相続税を払わされる可能性が
あるかもで・・残念・・
一応 いろいろ実家等にも聞いてみます
母名義の預金が少しでもあれば
実家が多分 司法書士等にお願いするのでしょうね・・
大変そう・・
No.3
- 回答日時:
>残った子ら2人だけの相続権 でよろしいでしょうか?
相続人を確定させることも残された子供たちの仕事です。
具体的には父親違いの兄弟の有無を確認します。
ご自分で調べるのが面倒であれば行政書士に依頼してください。
戸籍を調べてくれます。
No.2
- 回答日時:
>この場合 残った子ら2人だけの相続権 で…
ほかに子供がいなければそうなります。
たいへん失礼ながら、今まで知らなかったけど母は再婚で実は前夫との間に子供がいた・・・なんてことは絶対に絶対にありませんか。
>子の1人である私は 相続権放棄する…
もう一人の子が 100パーセント相続することになります。
>形見分けは 現代に於いても必要…
それは法律等で規定されたことではありませんから、ご自由にどうぞ。
>母のきょうだいに 多少はする予定…
相続放棄する (した) 人に、形見分けの采配を振る権限はありません。
相続した子に任せないといけません。
御回答 有り難うございます
まじ よそに知らない子がいなければ良いですけれど・・なーんて・・
再婚は無いでね双方共
表向きは仲良しでしょうか・・何年連れ添ったかなあ・・
婚67年-13年(父急逝 ≒ 54年・・凄いな・・金婚式過ぎかな?
そうですね 放棄の私
形見分けも
オブザーバーながら 実家がうっかり搾取されないように
監督だけしておきますぶは・・
服くらいしか無いかも
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