プロが教えるわが家の防犯対策術!

TV画面をデジカメで撮影して、その画像を自身のブログになどに掲載することは著作権法違反ではないのでしょうか?
これらの画像の使用・掲載許可を申請された場合、TV局は許可を出すものでしょうか?

また、どこそこのTVからの引用、というような但し書きをすれば、引用の範囲内でOKなのでしょうか?

A 回答 (6件)

 テレビの著作権というよりも、映っている人の肖像権の問題のような気がします。

特に芸能人が移っていれば。テレビの一部を写真にするのは楽曲の1小節のようなものなので、著作権的には大丈夫な気もしますが怖くて出来ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
製作はTV局がしているので、著作権者はTV局と思いますが。
出演者は、出演契約上、肖像権などは、許諾しているようにも思えます。
しかし、複製には、同意はしていないと思います。

お礼日時:2007/09/29 23:06

引用というのはあくまで本文に対しての従であることが必要です。


よくある誤解に「1小節なら問題ない」というのがありますが、誤りです。
例えば、画面を掲載した頁にその画像と1行程度の説明文しかなければそれは引用とは認められないでしょう。
ANo.1の回答にあるように出演者への承諾がどうなっているかというのも問題になります。
過去の作品でDVD化されないものの中には出演者から承諾が得られないためというものも多いようです(最近はDVD化を見越しての契約がされているよう)。
引用まで承諾されているかどうかは.....いずれにせよ個別に申請・協議しなければならないと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
個別に申請、許可がなされているか、どうかが、HP上などで、客観的に第三者が許可の確認できるものがなければ、侵害しているのでは?と思います。
そういうものがないページに対しては、違反以外の何者でもないですよね?
よく、新聞などに、某国営放送から、と一言で、掲載しているときもありますし。。。あれは、お金払っているのでしょうかね?
ニュース番組の事件事故災害の報道の場合でも、番組終了後に、製作著作、どこそこ、とテロップが流れるので、やはり、著作権が発生しているんですよね?

お礼日時:2007/09/29 23:13

著作権に関するHP:

http://www.kidscric.com/
これの上級編のクイズに参加してください。
肖像権Q&A:http://www.jame.or.jp/syozoken/index_qanda.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
ある程度理解が深まりましたが、質問の直接の答えとはならない気がします。
一つ断っておきますが、私がそのようなことを計画しているわけではありません。

他のHPで見かけたものですから、一体どうなっているのだろうという疑問からです。

以上の回答からまとめますと、自分がTVに出ている画面を撮影してHPに載せることにはなんら、問題がないわけですね?自分で自分の肖像権にOKしているのですから。
でも、TV局側の問題はどうなのでしょう?OKでしょうか?TV局側のOKがなければNGであると、私は考えますが。

肖像権と著作権、両方の問題があると、思っています。

お礼日時:2007/09/30 17:40

◎ 客観的に、第三者が許可の確認できるものがなければ


◎ 侵害しているのでは?と思います。
著作権違反は、著作権者からの親告罪のようなので「第三者が許可の確認できるものがなければ」ということは重要ではないと思われます。

◎ 某国営放送から、と一言で、掲載しているときもありますし。。。
◎ あれは、お金払っているのでしょうかね?
それが番組内の一部で、一部分の画像であるので「引用」とみなしているのかもしれません。
ドラマなどでは創造性がありますので著作権には厳しいでしょうが、ニュースの場合は、そうでもないですからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
表示がなければ、疑われるし、それを見た人が別にいいんだ、と誤解する恐れがあるので、表示はあったほうがいいのでは、と思います。

今朝の新聞には、どこそこから提供、とあった写真が掲載されていました。これなら、一目瞭然ですよね。

ニュースの場合でも、特種映像をを一番に手に入れて放送した、ということがあると思いますので、一概には言えないときもあると思いますが。ちょっとしたニュースものなら(スクープ性などがないもの)、著作権云々、は言わない程度のものだと思いますね。

お礼日時:2007/10/02 11:17

◎ 表示がなければ、疑われるし、それを見た人が別にいいんだ、


◎ と誤解する恐れがあるので、表示はあったほうがいいのでは、
◎ と思います。
「万引き禁止」という表示のない商店で万引きしている人を見かけたら「別に万引きしてもいいんだ」とはならないのと同じでしょう。
表示をする方が誤解を招かないということは確かですが、表示するかどうかは両者間の取り決めによると思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

ちょっとニュアンスが違うようですね。万引きは窃盗。これは親告罪ではないですね。著作権は当事者の告訴がないとだめ。
それと、同じ罪なのに、犯罪という認識が世間ではかなり低いから、そういう比べ方になるのではないでしょうか?
物の万引きなどより、著作権の侵害は著作権の窃盗という認識、意識がたいていの人はかなり欠けていますから、どこそこのページで、掲載しているのを見て、いいんだ、と誤解をまねきやすいと思います。

お礼日時:2007/10/03 08:40

◎ 犯罪という認識が世間ではかなり低いから


そういうことだと思います。
しかし、「万引きは犯罪です」という注意書きもされていることすらあり、某タレントが学生時代の万引きをゲーム感覚で吐露して干されたこともあったのもまた現実です。
「窃盗(万引き)」は法律的にも社会常識的にも「違法=悪」という認識が浸透しているので「明示しなくともわかる」ものですが、中国の某遊園地の件を見ても著作権違反に対する認知・意識が低いのも確かです。
しかし、そうした表示がないことが「誤解を招く」というのは自分の認識・意識が低いことの言い訳でしかありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/05 22:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!