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元夫の住民票が、今現在世帯分離という形になっています。
これを解消するには、必要書類の提示後、調査が入ると知人から聞いたのですが、調査とはどういうものなんでしょうか?
現在元夫は離婚前から行方不明です。

毎年児童扶養手当の申請時に、申し立て書を提出していたのですが、
この世帯分離の件で、以前解消できるのであれば・・と記載していて、
今年は本人がいないため解消できませんと申し立てしたところ、
書類がさし戻ってきたらしく、この世帯分離の解消が必要のようです。

何卒よろしくお願い致します・・

A 回答 (4件)

◎ 近隣の方にまで話を聞くのですか・・


あくまで「住民登録の実態調査」の場合で「必要に応じて」なので必ずしも近隣の方に話を聞くわけではありません。
実際には住んでいるのに住んでいないことにして....という場合もあるので家族だけではなくその他の方から話を聞くこともある、ということです。
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原則として夫婦の世帯分離は出来ません。

それは夫婦には相互扶養義務が法律で明記されているからです。
しかし、離婚を前提にしている、あるいはmomo0517さんのケースのように配偶者が失踪しているといった場合に夫婦の世帯分離が認められます。
児童扶養手当のために離婚した旦那さんを世帯分離したのでしょうが、住民登録上は同じ住所に居住している形になっています。
離婚して転居するということを前提として児童扶養手当の支給が決定されたのかと思われますが、引き続き旦那さんの住民登録が同一住所にあるために問題になったのかと思われます。
いずれにせよ実際に住んでいない人の住民登録をそのままにしておくのは問題なため、「居住実態調査の上で住民登録を職権消除する」という手続きが必要になります。
これは児童扶養手当の担当部署ではなく住民登録の担当部署がmomo0517さんの自宅や必要で有れば近隣の方にお話を聞いてmomo0517さんの旦那さんの居住実態を調査するのです。
調査の結果、本当に居住していないと確認されると旦那さんの住民登録は抹消されます。
おそらく「調査」というのはこの「居住実態調査」のことかと思われます。
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この回答へのお礼

有難うございました。とても参考になりました。
近隣の方にまで話を聞くのですか・・
びっくりしました。
一度市民課に問い合わせをしてみたいと思います。

お礼日時:2007/10/01 21:48

no.1のものです。



先ほどは失礼しました。私も専門家ではないので適切なアドバイスできないかもしれませんが以下の方法が考えられます。

1.先ほども言いましたが、行方不明→失踪宣告として申し立てる。
これは一つの方法ですが、この場合時間がかかりすぎるようですので、お勧めできません(と言う結果でした)。

2.行方不明ということで警察に届出を出す。それで見つけ出し、実際に転居してもらう。

3.行方不明の旨を元夫の両親あるいはその兄弟に報告する。これは今更やりづらいでしょうが交渉に応じてもらえれば話は一気に進むでしょう。最初は手紙などで一方的に状況を伝え協力してもらえるようお願いするのが良いと思います。場合によっては司法書士または弁護士など第三者を介してやってもらえる方法もあるでしょう。

4.餅は餅屋に聞けと言うことで、市役所に相談してみてはいかがでしょうか?これは気分的にもやりやすいとおもいます。まず、これから当たってみてはいかがでしょう?

すみません、妥当な解決策が思い浮かばなかったので以上のような雑多な案しか思いつきませんでした。

何も的を得た回答ができなくてすみません。ご容赦ください。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答をして頂き、有難うございました。

お礼日時:2007/10/01 21:45

すみません、離婚したにもかかわらず世帯分離の解消とはどういう意味なのでしょうか。

離婚後もあなたの家に元夫の世帯が別に残っている(二世帯状態)のでしょうか。それとも元夫を同居人に入れたいと言うことなのでしょうか?

ちょっと状況が分かりませんので何とも言いがたいのですが、行方不明ならばその旨を伝え失踪宣告を出すことで夫はいなくなったことにすることもできるかもしれません。

答えになってないかもしれませんが、ご容赦ください。
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この回答へのお礼

言葉足らずで申し訳ございません。
離婚届け提出時に、すでに行方不明であり、区役所の方と相談の上、世帯分離という形をとって、現在まだ私の住所に住民票がある形となっています。二世帯状態という形です。
これを解消するにあたり、調査が入るという←この調査とは何かというものです・・すみません・・

お礼日時:2007/10/01 14:03

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