アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自宅で作ったケーキやパンを販売するのに免許とか資格はいりますか?どの程度の営業から調理師等の資格が必要なのでしょう?

A 回答 (4件)

 たぶん地域の保健所の認可が必要です(とくに製造が絡む場合)。

何をどうすればよいかは、地域の保健所に行けば、詳しく無料で教えてもらえます。またインターネットであなたのいる都道府県の「生活衛生課」をキーワードにして検索すれば、必要な情報が得られます。一般論として詳しく分かり易く解説している例として「滋賀県の生活衛生課」のホームページをご覧になってみてください。
 関連法令としては「食品衛生法」の「施行規則」があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

まず何をしたらいいのか…と思っていましたので、大変わかりやすい回答をありがとうございます。保健所で情報をいただいてきます。

お礼日時:2007/10/03 22:16

特殊なふぐ調理師などでない調理師資格が必要な場合は無かったと思います。

通常の規模であれば調理師は必要ないでしょう。

食品衛生責任者の資格を保健所の講習で取得する必要があります。
医師や薬剤師、調理師などは届出だけで食品衛生責任者になれたと思います。もちろん経営者だけでも十分でしょう。店舗を増やすと別途要求されるかもしれません。
また、店舗も保健所の許可が必要です。

もちろんそれぞれ条件があります。
はっきりとは存じませんが、健康状態の診断書や検便などの検査も必要でしょう。
自宅兼店舗では境が問題になる事もあります。

地域の保健所へ行くことからはじめましょう。
都道府県管轄ですから都道府県のHPなどにも情報があるかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。1年かけて調理師学校に行くかどうか迷っていましたが、まずは保健所にたずねてみます。

お礼日時:2007/10/03 22:04

食品衛生責任者と営業許可が必要ですよ。


それと、自宅のキッチンを改装しなければ許可が下りないと思います。
洗浄用シンクと手洗い場が別々に必要など、その地域で条例で決まった営業施設基準があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

自宅といっても住まいとは別に製造販売用に家を借りようと思っていて、キッチンと洗面所はもちろん別々のところにありますが、それでは通らないととても困りますけど、地域の条例というのを調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/03 22:26

食品製造は食品衛生法の規制があるはずなので、製造場所の保健所に確認してもらう必要があったように思います。


食品衛生管理者だったかな?も必要になると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々の解答ありがとうございました。調理師持ってないと何も出来ない気がしてたので、保健所で確認してみます。

お礼日時:2007/10/03 22:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!