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障害年金もらえるかもしれないのですが、社会保険庁で年金手帳の国民年金の記録はわかりますか? 
国人年金何ヶ月払えば、厚生年金1ヶ月と同等になりますか?
どちらでもいいので教えてください。
(年金ダイヤル10回ぐらいかけても繋がらないので。。)

A 回答 (3件)

年金手帳(又は基礎年金番号通知書)と、


本人であることを証明できるものを持参して、
最寄りの社会保険事務所へ。
正確さは必ずしも保証されませんが、記録はわかります。

障害年金の受給のためには、国民年金・厚生年金保険を問わず、
最低限、初診日が存在する月の前々までの直近1年間に、
実際に国民年金保険料(又は厚生年金保険料)を納付済である、
ということが必要です。
(最低限要件としての特例)

注1:初診日
 上記特例では、平成3年5月1日~平成28年3月31日の範囲内。
注2:前々月
 上記特例では、初診日のある月が例えば10月ならば、8月。
注3:納付済
 実際に滞りなく納付していること。免除期間は含まない。
 滞納してあとからその分を納めたとしても、無効。
 国民年金第3号被保険者の期間を含む。
(第2号被保険者(サラリーマン)に健康保険上扶養されている妻)

この特例が満たされなかった場合は、
初診日が存在する月の前々月までの「加入すべき期間」のうち、
その3分の2以上の期間について、
実際に滞りなく納付済であるか、全額免除を受けていることが必要です。
(上記注3に加え、一部免除期間を除きます。)
(全額免除期間については、納付済と見なします。)

このことを踏まえた上で、医師の診断書等により、
初診日の日付を確定してもらい、
かつ、初診日から1年6か月経過後の日(障害認定日)の病状を
記載してもらいます。
障害認定日時点の病状が、年金法に定める程度以上であれば、
国民年金では1~2級の障害基礎年金(注:3級は存在しない)が、
厚生年金保険では、
1~2級では障害基礎年金+障害厚生年金、3級では障害厚生年金が、
それぞれ受給できます(注:3級は障害厚生年金のみ)。
初診日時点で加入していた年金制度が国民年金であれば、障害基礎年金、
厚生年金保険であれば、障害基礎年金+障害厚生年金 と
なります。

障害基礎年金は、2級が月額約6万6千円(年79万2100円)。
1級は2級の25%増、という決まりがあるので、
月額約82500円(年99万100円)です。
(いずれも平成19年度価額)

障害厚生年金1級・2級は、
上記の障害基礎年金の1級・2級が最低限保証された上で、
厚生年金保険の被保険者期間の長さに応じた額として加算されます。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/11 09:30

国民年金は皆平等の保険料ですが、厚生年金は収入に応じて保険料が異なります。

また2階建てなどと呼ばれるように、厚生年金は国民年金の二階部分ですから国民年金にも加入していることになります。
従って、あなたの収入や保険料の時期などによりますので、同等などと判断は難しいでしょう。

年金ダイヤルは混んでいるでしょう。社会保険事務所や社会保険事務局へ電話をしてみたらいかがですか?ある程度の相談は乗ってくれるでしょう。
年金番号や生年月日などで本人確認をして加入記録も送ってくれると思います。急いでいるのならば、社会保険事務所などへ行って番号札を取って待ち手続きをすればその日にもらえるでしょう。この記録は、国民年金と厚生年金です。共済年金などはわかりませんので公務員などの場合はご注意ください。

簡単な内容であれば、市区町村の役所でも対応すると思います。
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この回答へのお礼

参考にします。 ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/11 09:32

社会保険庁で分かります。

ただし、正確かどうか?今いろいろもめていますよね。あなたが払った証拠(領収書)がないと、いいなりになります。
厚生年金と国民保険は別です。ただ、厚生年金の保険料を払った月は国民年金の保険料を払ったことにおなりますが、その逆はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/11 09:33

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