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去年廃車の依頼をした車が今年になっても廃車になっておらず現在も納税書が来ています。(車屋からは手続き中、確認中だから払わないで大丈夫と言われてもう10月です)

前回この場で質問しましたところ、いろいろとご回答を頂きおかげさまで車屋とのやりとりはスムーズにいきました。

今月中に廃車になる予定です。
どうあっても今月までは廃車依頼をした車を持っていた事になったので、今月分まで(今年分?)の税金を納めなければなりません。
一旦全額を支払い還付を待つ(還付はされる?)、廃車になったあと金額が変更された納税書が来てから支払う、どの方法が良いでしょうか?

その他方法はありますでしょうか?

もう一つ質問があります。
そもそも廃車の手続きには納税書は必要無いのでしょうか?
必要ならば今年分の納税は一旦全額支払わなければいけませんか?

質問ばかりで申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

参照先のページに詳しく載ってました。


抜粋すると、次のとおりです。

(1)自動車税を払っていないのですが廃車できますか?
→自動車税が未支払いでも陸運局での廃車手続きはできます。
 手続き終了して約2ヶ月後に再計算した金額で請求書が送られてきます。
 例.7月中に陸運局での廃車手続きした場合は4・5・6・7月分の請求書が送られてきます。

参考URL:http://www.haisha.info/jidoushazei.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます!

ということは今月中に廃車手続きができれば、12月頃に再計算された請求書が来るということですね!
11月には再計算前のものが届いてしまうんでしょうか…それとも手続きが終わっていれば11月は来ないのでしょうか…。

12月頃に来るならどちらにせよ12月に来た分で納めれば問題無いようですね!

ありがとうございました!

補足日時:2007/10/16 16:36
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いい加減な車屋ですね。


自動車税は、ご存知の通り、
4月1日時点で車の所有者に課税されます。
きちんと、名義変更なり、
一時抹消登録をしていなかったようですね。
困ったもんですね。
管轄区域の、
都道府県税事務所か、自動車税事務所に相談を。

廃車の際、一時抹消登録証明書を提示すれば、
10月分も可能です。
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この回答へのお礼

そうですね!廃車後に税事務所に聞くのが一番ですね!

回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/17 08:53

最近まで「自動車税」と「抹消」は関係ありませんとお答えしていたのですが、どうも間違いのようです。


数日前、自動車税滞納のある車両の一時抹消を頼まれたのですが、支局で断られました。
どうも自治体のほうから差し押さえのような形で抹消できないようにされることがあるようです。
その基準は自治体によって異なるようですが、いずれにしても本人が滞納分を支払い、税事務所から指示がないと、受け付けられないと言われました。

私なら、納税通知書を業者に渡し、一筆とった上で「後はよろぴく」と言っちゃいます。
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この回答へのお礼

そのような場合もあるのですね。

今のところ車屋は払ってなくても廃車に出来るといい手続きをしていますがもう一度確認してみます。

回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/10/17 08:51

回答になっていないかもしれませんが


>去年廃車の依頼をした車が今年になっても廃車になっておらず現在も納税書が来ています。
これは依頼された業者?の責任では今年の3月中にしていれば税金は発生しません、何故貴方が払うのですか(まあ使用者ですから義務はあるでしょうが)作業を怠った業者に払ってもらってはどうですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

これについては現在交渉中です。
おっしゃる通り私は依頼したので払うつもりはないです。
ただ納税はしないといけないので質問させていただきました。

お礼日時:2007/10/16 19:18

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