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親の健保「被扶養者確認」の為に昨年分の「課税・非課税証明書」を区役所に取りに行ったところ、
「市民税・県民税非課税証明書」では給与収入金額欄などが*印になっており、役所の人に聞いても
「(アルバイト先から届けが出ておらず)端末には出てこない」そうです。

同時に依頼した兄弟分はしっかり給与収入金額が記載されており、アルバイト先も端末画面で出てきたそうです。(非課税)

1)自分のアルバイト先(飲食店チェーン)が届け出ていないのか?
給与明細では所得税が引かれています。

2)今年度は130万(昨年度は80万円台)超えるかギリギリなので抑えようとしています。
例え超えてもアルバイト先が届け出ていないとすると、非課税〓扶養親族として、来年度、健保の扶養親族扱いや国民年金の学生特例に当てはまるのか?

上記についてご存じの方、詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>アルバイト先から届けが出ておらず)端末には出てこない」そうです…



役所で分かるのは前年分です。
前年分が出てこないと言われたのですか。

>1)自分のアルバイト先(飲食店チェーン)が届け出ていないのか…

その可能性は否定できません。
ただ、

>給与明細では所得税が引かれています…

失礼ですが、水商売系の飲食店ではないですよね。
もし、水商売系なら、それは税法上の「給与」ではありません。
「報酬」と言って、個人事業主の扱いになります。
店側は役所に支払い報告する義務はなく、もらったものに確定申告をする義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

給与か報酬か見極める方法として、昨年の年末に
『給与・賞与等の源泉徴収票』
をもらっていれば、「給与」です。

何ももらってないか、もらったとして
『報酬・料金等の支払調書』
であったら、給与ではありません。
給与ではないとなると、税金を計算する元になる『所得』の算定方法が異なり、103万とか 130万とかの数字は意味をなさなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>アルバイト先が届け出ていないとすると、非課税〓扶養親族として…

ちょっと考え方が違います。
日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。
自分の所得額は自分で管理し、自分で納税しなければならないのです。
アルバイト先が届け出ていないとしても、所定の額を超える収入があったのなら、非課税〓扶養親族では済まされません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧かつ素早いご回答助かりました、ありがとうございます。
分からないことばかりでしたが、色々なカテゴリーやmukaiyamaさんの回答を辿ってみたりして、ゆっくり理解しているところです。

昨年末の『給与・賞与等の源泉徴収票』が不明で判りませんでしたが、今度余裕があれば店長に聞いて確かめます。
昨年はアジア系外国人・留学生が複数居るようなキッチンでしたので、ひょっとしたら届け出等がゆるかったのかもしれません。

お礼日時:2007/10/19 20:30

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