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バンドが解散または誰かが脱退した場合その人の作った曲はどう扱われるのでしょうか?
よく解散した後元ボーカルが自分がバンド時代に作った曲を歌っているのは見ますが例えば
脱退した人の作曲した曲は歌えないとか作詞作曲のどっちか一方だけやってれば使えるとか
詳しい方がいたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

#1様の回答でその通りだと思います。

「著作権者の許可さえあれば、どうしたっていい」ということですね。逆に言えば、許可を得なければ原則駄目、ということです。

JASRACに管理を委ねている場合は「金を払ってくれれば、誰でも使って良いよ」という前提になっているので、話は簡単なのですが・・・。インディーズ系やアマチュアだとそうなっていない場合が普通です。
そうすると、例えばトラブルで脱退したメンバーが作詞・作曲した曲だったりすると、相手が許可しない可能性、逆に著作権違反で訴えてくる可能性だってありますよね。

ただし、一方で、歌う人や聞かせる対象、場所によっては許可が不要の場合もあります。

一番分かり易い例が、家で歌って、家族や数人の友達が聞いている場合。こんなのは許可がいりません。こんなケースにまで著作権を云々したら風呂屋で鼻歌も歌えなくなります。

普通、入場料が無料で、出演料も払わず、営利目的でない場合は楽曲の使用に著作権料は不要です。よく、地域の合唱サークルが公民館なので発表会をやってますよね。あれが、この事例です。従って、著作者の許可も連絡も(道義的なモラルは別にすれば)不要です。

ということで結論を言えば、
>脱退した人の作曲した曲は歌えない
歌えます。ただし、どのような場所・状況で歌うかによって、ずいぶん違ってきます。
アマチュアが無料のコンサートを開く場合と有料(会場代程度でも)のコンサートを開く場合でも違いますし、プロが歌う場合でも違います。特にプロの場合は、例え入場料無料でも究極営業活動ですから「営利目的」になってしまうでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
家ならいいというのは聞いた事がありますね。

お礼日時:2007/10/20 21:22

非営利目的でも、JASRACには申請して料金を支払わなければなりませんよ。


ただ、1営利目的ではないこと、2入場料を取らないこと、3出演者への報酬が支払われないこと、この3つの条件が同時に当てはまる場合、運動会や発表会などには、免除されます。(著作権法38条)
よって、学校に演奏家が来ての音楽鑑賞会などは出演者に報酬を支払っているのが普通ですから、非営利目的でも著作権料は支払わなければなりません。

とりあえず、JASRAC管理以外のものは、著作権者の承諾さえ取れば大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
簡単な様で細かいものですね

お礼日時:2007/10/20 21:25

著作権者の許可さえあれば、どうしたっていいです。


解散や脱退は関係ありません。著作権は放棄したり譲渡したり相続したりしない限りは著作者のものです。

で、基本的に自分の曲を歌うのも、他人の曲を歌うのも、平等に著作権料は支払うのが普通です。(JASRAC管理の曲の場合)
テレビの放映だったら、製作サイドが、ライブやショーでの使用なら、主催側が申請して支払います。歌手本人やバンドは関係ない契約にするのが普通です。(契約料に盛り込む場合もあるかもしれませんが)
JASRACが管理している曲に関しては、申請して料金さえ支払えば、利用は可能です。逆に自分の曲でも申請せずに歌ったり使ったりするのは違法行為となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分の曲でも申請するなんて大変ですね

お礼日時:2007/10/20 21:20

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