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警察官がパトカーで走行中に違反車両を捕まえました。
青切符を作成するために横断歩道上に数分間車両を停車させていました。

(1)「青切符を作成するため」というのは横断歩道上に停車しても良い理由となるのでしょうか?
ちなみにハザードを出していただけでパトランプもサイレンも不使用でした。
緊急車両としての構成用件は満たしていないと思います。
また、そこ以外の場所が全く見当たらなかった状況でもありません。

(2)そもそも横断歩道内の停車禁止の行政処分は現行犯でなければいけないのでしょうか?
停車中の車両を写真に収めましたが、この写真を証拠に横断歩道内の停車禁止の処分をさせる事はできますか?

(3)証拠写真を使って運転手に何らかの罰則を与える方法はありますか?
また、ドライバーは訴えた方が見つけないといけないのでしょうか?
これが民間車両の場合は車両の所有者が罰則を受けるのでしょうか?

交通法規の取り締まりの為に交通法規を逸脱する警察官に憤慨を覚えました。
懲らしめる方法を伝授してください。

A 回答 (3件)

「青切符を作成するために横断歩道上に数分間車両を停車させていました」


違法云々以前に「無神経」ですね。横断歩道上は、たとえ警察車両であっても、「そこにしか停められない」限り停車してはいけない場所です。

「停車中の車両を写真に収めましたが、この写真を証拠に横断歩道内の停車禁止の処分をさせる事はできますか?」

No1さんが言うように、警察車両はよほどのことをしない限り「違法性を阻却」されますので、例えば「警察車両を運転していた警察官が違反切符を切られる」ことはないでしょう。
例:「街中を時速100キロで暴走する車を捕まえるためにパトカーが時速120キロで走ってもパトカーは違法性を阻却される」

ただし、jony798さんが目撃した状況は、警察としては「恥ずかしいこと」です。その警察官はだいぶ「弛んでいた」と見受けます。良くないことですね。

都道府県警察のホームページに「組織図」が載っている筈です。通常、「警務部」の中に「監察室」といった名称の「警察の業務執行を観察する部署」があります。いわば「警察官の警察官」です。

そういった部署に、場所、日時などを詳しく書いた手紙(なるべく丁寧・冷静な文章で)と、撮影した写真を送って下さい。恐らく、
「取締りを行った警察署に厳重に注意しました。貴重なご意見ありがとうございます」
という返答が来ると思います。横断歩道上にパトカーを停めていた警察官は警察内部で処分されるでしょう。それで満足してください。
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この回答へのお礼

確かに「論理上違法性は問えて」も「実際に罪に問う」のは難しいですよね。
あの警察の○○野郎達は人を罪人にでっち上げても自分達は罪人になるのは絶対避けますからねぇ。
10円盗んで逃走した泥棒に射撃しても「違法性の阻却」とか言ってそうですよね。

やはり監査室にタレこむくらいしかできそうにないですよね。
実際に青切符切ってやりたいんですがね。。
交通の行政処分が警察の特権じゃなくて誰でもできるようになれば良いんですけどねぇ。

回答有難うございました。

お礼日時:2007/10/24 01:24

>もしかして警察関係者でしょうか?



うーん残念!私は行政側の人間ではありません。司法側の人間です。
まあ、大まかな総論を述べただけだったので、jony798さんにはわかりにくかったですかね。

この場合は正当行為の内の職権行為と言う奴です。公の秩序を守るため法令でそれを許容してたら、違法性阻却するという理論です。都道府県では道路交通規則が制定されてありますのでよく読んで見てください。駐車禁止適用除外の車両に警察車両が入ってますから。勿論警察車両だって相当逸脱していたらもんだんですがね。

>それを言っていたら「会社に遅刻しそうでスピード違反をした」が違法性の阻却となります。

こっちは残念ながら「遅刻しそうで」が正当性無しなんですねぇ。警察は公の秩序のためです。それに、スピード規制の適用除外は、これこそ警察車両くらいなんですよね。

jony798さんには難しいかったかもですね・・・。大丈夫っすよ。そんなモンです。
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この回答へのお礼

あの…「違法性の阻却」って意味を知ってますか?
法典上の意味じゃなくて言葉としての意味ですが。
「違法ではない」って意味じゃないですよ。
「違法だけどもその行為を行わなければもっと違法な現象が起こり得るから仕方なくする」って事です。
ポイントは「しても良い事ではない」ということです。
倫理的な話はさておいて「死刑は違法」です。
人が人を殺すことは「違法行為」です。
しかし「死刑になるような人間を生かしておく事」と「死刑」を比べた時に後者がより違法性が低いから「違法性が阻却」されるのです。

他に停める場所が充分にあるにも関わらず、わざわざ横断歩道上に停めなければいけないほど青切符を切るという行為は尊重されるべき行為ではありません。
だから「遅刻しそうだからスピード違反と同等の言い訳」と表したのです。
また、交通違反を問う人間がその業務上違反をしてるのは不誠実極まりない。
緊急車両として仕方なく停めてるなら緊急車両としての構成用件を満たすべき。
自分が守れないなら守っていない人間をいちいち捕まえるなと言いたい。

tatuta1991さんの言いたい事はわからなくもないですよ。
「きっともみ消されるだけ」と言いたいのでしょうね。
警察というのは〇〇の集まりだから人を罪人に仕立て上げるのは得意でも、自分達が罪人になるのはどんなに倫理的に逸脱しても避けようとします。
だから「違法性の阻却」を理由に罪状を逃れるでしょう。
それならちゃんと「本来ならば違法で罪に問われるべきだけど、日本の警察及びに法曹界は腐敗してるので
違法性の阻却を盾に罪を逃れると思われるので、きっと罪に問うのは難しい」と表現するべきです。
そう表現できない、もしくは「本当に違法性が阻却される」と思っている人は腐敗した世界の住人であると確信できるのです。
このような思想の人間が法曹関係(特に官の付く人)にいることが日本が法治国家ではなく放恥国家たる所以ですね。

お礼日時:2007/10/24 01:17

>交通法規の取り締まりの為に交通法規を逸脱する警察官に憤慨を覚えました。

懲らしめる方法を伝授してください。

 どの程度交通違反していたか、詳しい事情は存知ませんが、刑法35条いより正当業務により、違法性は阻却されます。つまり、罪ではありません。

 まあ、「交通取り締まる奴は、交通ルールを守れよ」と、気持ちは分からんでもないですが、「イチイチ守ってたら、仕事にならん」という事情もありますから。
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この回答へのお礼

あ、ちなみに捕まっていたのは私ではありません。
横断歩道を渡りたかったのにパトカーが邪魔でイラっとしただけです。
良く見たら原付を捕まえていて「人の交通違反文句言う前に自分が守れよ」と思っただけです。

あと「イチイチ交通法規を守っていたら業務にならない」から
皆さんはスピード違反もするし交通違反もするのでしょう?
ちょっと移動すれば横断報道から外れれるのに、
わざわざ選んで横断歩道上(5m以内)に駐停車して業務を行う正当性はありません。
よって違法性は阻却されません。

それを言っていたら「会社に遅刻しそうでスピード違反をした」が違法性の阻却となります。
専門家にしては浅い考察ですね。
もしかして警察関係者でしょうか?

お礼日時:2007/10/21 22:17

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