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交通事故の過失割合に関してご意見を伺いたいのですが宜しくお願い致します。
当方:自転車、相手:自動車
事故現場は、少し急な右カーブ下り坂で当方は右斜線(歩道無し)を自転車で走行していました。カーブが一番キツイ部分では見通しが悪く、その場で出会い頭に自動車(60歳代女性、大型4駆)と衝突しました。
接触場所は、自動車の左側フェンダー部分でお互い回避行動無く衝突しました。こちらは、衝撃が収まらずフロントガラスに顔面から入りました。
こちら側は、大腿骨骨折/半月板損傷等で1ヶ月入院/経過観察含む2年通院でした。
過失としては、こちら側が自転車で右斜線を走行していた事と右カーブでふくらみ相手側の走行車線に入った様な状況です。

この状況で想定される過失割合に関して詳しい方がいらっしゃれば教えて頂けますでしょうか?

A 回答 (6件)

このようなことについて東京地裁民事交通第27部が認定基準を発表し保険会社等も一般的に利用しています。


これによると過失割合は70:30が適切な割合だと思います。

ただし、これは損害賠償の際の算定基準です

自賠責保険の場合は被害者救済の目的のため、原則として過失相殺はありません。(被害者側の過失が8割を超えた場合は2割の重過失減額)
以前、他の質問でも回答しましたが 自転車の赤信号無視でも 自賠責が定めた治療費の80%が自賠責から支払われます。
今回の事故であなたの過失割合が70%であると認定されると、自賠責は定められて治療費の全額が支払われます。
これにより、あなたの治療にかかる一般的な治療費はまかなえると思います。

自賠責における最終的な過失割合は
「民事訴訟法における過失相殺率の認定基準」に従って自賠責算定委員会が判定します。

なお任意保険は過失相殺が適用され、これは保険会社が最初に示した認定基準により算定します。 
 
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No.2です。


もう少し調べてみたら,参考URLに載せたケースが見つかりました。
やはり自転車ということで大幅に低減されるみたいですね。

参考URL:http://www.matsui-sr.com/gousei/d-kasitu6-2.htm
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この回答へのお礼

お忙しい中、早急なご回答有難う御座います。

お礼日時:2007/10/25 14:26

自転車といえども、道路交通法では軽車両です。


従って、自動車と同じく「道路交通法」に従う義務があります。
相談者さまの質問は、この道交法違反に該当します。
これだけでは判断しかねますが、「8対2で、自転車側の過失が多い」と思います。

例えば・・・。
バンパー修理費約25万円X0.8=20万円を自転車側が支払う義務が生じます。
自転車側治療は、約30万円X0.2=6万円を自動車側が支払う義務が生じます。
過失相殺を行うと、12万円を自転車側が自動車側に支払う事になります。

余談ですが、自転車が高校生とぶつかった事故が横浜でありました。
被害者は女性だったのですが、裁判で2000万円の賠償判決(確定済)が出ています。
自転車といえども、車両なんですよ。
まぁ、今回は命が助かっただけでも不幸中の幸いでしたね。
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こんにちは。



 下記サイトをご参照下さい。
  http://www.kansaihokenlife.co.jp/part/which/whic …
  この中で、1の「自転車路外から進入」と類似のケースだと思います。これに自転車の重過失(明らかな速度超過)が加えられ、70-30程度だと思います。正確には専門家にお尋ね下さい。

では。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2007/10/25 13:14

直進同士の場合の貴方のセンターラインオーバーと考えられるので100:0じゃないでしょうか。


ただ,自転車ということで軽減される可能性が0とはいえないかも。
# 個人的には,相手の方は不運としか言いようがないと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答、有難う御座います。

お礼日時:2007/10/25 13:10

保険会社からの提示はないのでしょうか?


判例を参照できるような事故形態ではないので、過失割合は実況見分調書を閲覧して、道路状況や双方の位置関係を検証しないとわかりません。

書かれている文面からですと、事故の主原因は自転車側の逆走および、相手方への進路妨害だと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

お礼日時:2007/10/25 13:08

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