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新しい管理システムについて企業化しようとしています。
最初のアイデアは、業者の方が持ち込んでこられましたが,業者の意図されたこととは違うニーズの分野にマッチングしたのは当社です。その商品化については当社のノウハウを提供しました。この場合の知的所有権の帰属はどちらに有りますか。
また、業者側に帰属した場合に当社が、当商品を永続的に使用できる方策はどのようなものでしょうか。具体的には,インターネットを利用した無人管理システムです。

A 回答 (3件)

まずそのアイデア自体、知的所有権の保護対象として扱われるのか?といった問題もあると思います。

ちょっとしたアイデアは、基本的に対象外のはずです。

下記のページの著作権、特許権、実用新案権のあたりをご覧いただくと良いと思います。

参考URL:http://www.jpaa.or.jp/special/tokkyo/index.html
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。当方にあまりこの方面の知識がない為に困っていました。

お礼日時:2002/09/09 09:25

(A+B+C)について他社が特許権取得済の場合,


(A+B+C+D)の新規出願には他社の了解が必要ですが,
(A+B+D)の新規出願にはそれは必要ありません.
しかし要素A,B,Cで特許権取得されている場合は,(A+B+D)でも
AとBを使っているので他社の了解が必要です.

と言う辺りが参考になるかと思います.

その後はとどのつまり,両者の交渉次第金次第,となるでしょう.
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。当方にこの方面の知識がない為困っていました。

お礼日時:2002/09/09 09:27

特許出願は行われていますか?


発明の完成に同程度の貢献をしているならば、共同の発明者だとおもうのですが、であれば、その際に「共同」で出願をすれば、その後、特許を受けた際には
特許権の共有者になれます。
共有ですので、質問者側と業者側の双方の帰属と言えます。

発明に貢献しているにもかかわらず、完全に業者側の特許となった場合は・・
業者との交渉次第でしょう。
特許権の部分譲渡を申し出るとか、実施権の設定を申し出るとか・・

なにはともあれ、本職の弁理士に相談した方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。当方にこの方面の知識がない為困っていました。

お礼日時:2002/09/09 09:28

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