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父の消費者金融からの借金が発覚してしまいました。本人は肺を患い余命数ヶ月の状態で、家族に借金がばれた事を知りません。父が無くなった場合、母に全ての借金が残ることになってしまいます。他に女の人がいたようで、その人に贈った貴金属の請求もクレジット会社から来ています。何か方法は無いでしょうか?それと、武富士のカードを2枚持っているようなのですが、同一人物が2枚のカードを所有出来るものなのでしょうか?

A 回答 (6件)

私は、消費者金融・クレジット会社両方に勤務していましたので、ある程度の対応はわかります。



まず、消費者金融の契約に関してですが、これは団信という保険に加入している可能性が高いです。これは契約者が死亡したときには、保険会社が残債を金融会社に支払うというもので、契約時に自動的に加入することになります。
(最近では、死亡に追い込んで保険会社からの支払で取り立てようと厳しい請求をしているのか!との見方をされるのが嫌で大手でも保険から撤退傾向にあるようですが・・)
その場合は、一切負担はかからず、住民票や死亡診断書等を送付すれば相手方が処理して終了です。

また、貴金属などのクレジットは保険等に入っている可能性は低いと思いますが、実際にお母さん宛に請求が来ることは可能性は低いと思います。
法律では相続人に支払い義務があるといっても、会社は母の名前も知らないケースがほとんどですし、知ってたとしても請求する際は契約者名義の変更を相続人が承諾してはじめて支払をお願いするケースがほとんどかとおもいます。
拒否されたら、契約者死亡で相続人は支払拒否ということで償却債権(回収不能のことです)として処理されることが通常です。
物が車や転売できるものの場合は、その返還はもとめられるでしょう。

そしてカード2枚の所有は可能性はあります。契約内容が違ったり、なんらかの事情が発生するケースもあります。
ただ、契約内容や会社によって対応は全く違ってくると思いますので、できるだけ詳細を把握はした方がいいと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
武富士に問い合わせたところ、同一人物が2枚のカードを持つことは出来ないといわれました。但し、マスターカードの機能が付いた物に切り替えると、新しいカードを使うまでは今までのカードが使えるそうです。貴金属の請求書はそのままにしておくのが嫌だと母が言うので、今来ている請求分だけ支払い、後は保留にしておきます。
何社から借りているかを調べてみます。

お礼日時:2007/11/08 23:12

債務整理ですが、弁護士より司法書士のが安価との回答があったので、補足です。

弁護士報酬は自由になっているそうですよ。私の知人は債務整理を弁護士に依頼しましたが、1件3万という一律料金でした。(書類代として別途3000円程度実費はかかったらしいですが成功報酬はなしだったようです。案件的に高額な弁護士費用を請求できそうではないと判断しているのかもしれません。借金の返済金額が減っても、プラスになるほど過払いがある人はまれだと思います)なので、弁護士次第だと思います。司法書士は今回のような場合、できることとできないことがあるので(弁護士は司法試験に合格しているので、裁判官や検事にもなれる資格ですが、司法書士、行政書士は別の資格でそれぞれできることに制限があります)これは司法書士、これは弁護士、のようにばらばらにするのは手間かもしれません。まとめて相談に乗ってもらって、費用がどれくらいなのかも見積もってもらうといいと思います。

債務整理や相続について経験のある方にお願いするほうがいいと思います。医者と同じで、弁護士でもいろいろです。それぞれ得意分野があるようです。司法書士についても同じです。

消費者金融は過払い請求に慣れていますので、素人だとかなり手ごわいと思います。弁護士に入ってもらえば借入先の金融業者に「弁護士から通知が行きます」と言えばいいそうです。

地域にもよりますが、多重債務に関する相談は無料のところも多いようなので(社会問題になっているので、行政で多重債務者への取り組みがあるようです)、お住まいの地域の弁護士会のホームページで確認してみてください。いざ弁護士に相談って言ったって、アメリカ人じゃないからかかりつけの弁護士なんていないと思う場合もあるだろうし、各都道府県には弁護士会があるので、そちらに相談してみるのも手だと思います。(私の知人はそうしたみたいです)費用の面でも余裕がないからなるべく抑えたいという感じで相談してみるといいかもしれません。わからないまま悩むより、専門家のアドバイスを聞くほうが安心できると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。
弁護士会のホームページ見てみようと思います。

お礼日時:2007/11/08 23:16

サラ金の相談は、無料設定している司法書士・弁護士さんをみつけましょう。



サラ金は、支払いが遅れると、電話や、ハガキがくるので、元金はいくらで、いつ借りたとかの詳細がわかると思います。

サラ金は、50万円を借りて、5年以上、高金利の支払いを元利ともにきっちり払い続けていると、借金ではなく、元金が支払い済みになっていたり、高金利で払いすぎた分のお金が戻ってくることもあるので、借金だと思って、相続放棄すると過払い請求できないので、支払い履歴等、もらう必要があるので、司法書士さんに相談して下さい。(弁護士より安価)

貴金属購入時のカードはどなたのサインですか?カードは彼女が勝手に使用したのでしょうか?管理が問われますので、確かめて下さい。

お父様の口座は亡くなると金融機関が凍結するので、余分なお金は今のうち引き出してください。

取引履歴ですが、代理だといって送ってもらうように挑戦して下さい。(だめでしたら、司法書士に依頼すると出してくれますし、もし払込催促があれば、司法書士に依頼したと伝えれば、催促は止まります。

看護、など大変ですが、くれぐれもお父様の容態を考えてお調べになって下さいませ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私自身いっぱいいっぱいですが、残される母のために私が出来る精一杯の事をしようと思います。

お礼日時:2007/11/08 23:22

先ず、縁起の悪い話で申し訳ありませんが、もし、父上が亡くなられた時は、亡くなった事を知った時から、3ヶ月以内に、皆さん管轄の家庭裁判所に、相続放棄をされるか、限定承認をされるかしますと、すべての借金は無くなります。

でも、不動産他の価値の有る資産がある時には、債権者から差押えされる事になるかもしれません。
それと、相続放棄をした場合(これも順位が有りまして、1番は離婚していない妻と子供全員です。2番順位は親(いらっしゃらないと思いますが)3番順位は兄弟です。)これをすれば、すべての負債は誰も相続しないことを認められます。
しかし、お父上の資産の方が価値があった場合は、それも無くなってしまいますから、要注意です。片や、限定承認とは、プラスマイナスを差し引いて、残った分を相続すると言っても良いと思います。私が債権者として、経験してきた例では、兄弟しかいませんでしたが、得体の知れない借金があるかも知れないと全員即刻相続放棄をしました。(被相続人は、アパート住居で独身でした。)別のケースでは、(やはり、離婚後の独身・アパート住居)離婚した妻(関係有りません)の連れ子(幼児でも)が、そして、親・兄弟が相続放棄をしました。家庭裁判所で教えてくれますよ。カードの件は、状況がわかりません。すごい信用情報を金融機関は持っていますから、延滞等ひどければ、持てないと思いますが?但し、保証人等になっていない事を、必ず確認して下さい。生きている間に全額返してしまえば問題有りませんから。(不動産売却代・本人の預金等から支払って。)これも、今までの過払いの問題が有りますから、これも良くチェックして下さい。今までに過払いをしているようなら、その分の返還もしくは、返済を減らす事にもつながりますから。何れにしても、詳細がわかりませんと、うっかりした事は言えませんから。参考として下さい。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/07 13:34

いろいろ大変ですね。

ご存じかもしれませんが、法テラス一度相談してみて下さい。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/11/07 13:21

弁護士さんに相談したほうがいいと思います。


財産分与で相続拒否ができるんですが、借金だけを相続拒否はできないと思うので。それに、債務整理とか過払い請求でなんとかできることもあると思います。借金がどれくらいあるのかもわからないし。個人情報保護法があるので、家族でも安易には情報開示をしてもらえない可能性があります。

余命数ヶ月の状態では、本人がいろいろと手続きをすることはできないだろうし、代理人を立てたりする必要があると思います。武富士のカードについても、同じカードは2枚持てないとは思うけど、2種類あるのかもしれないし、それはわかりません。それが誰の契約であるのかさえわからない状態なら、『個人vs消費者金融』で対応するのは難しいと思うんですよね。もしも他人名義だった場合、どうしてそれを手に入れたのかもわからないわけで。通常、本人名義のカードしか使えませんよね。いろいろとわからないことが多いので、法律のことも含めて、弁護士さんと相談するほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
入院費などの支払いがあるので、弁護士さんに依頼することは諦めていたのですが、やはり個人で解決出来ませんよね・・・
今話すのは残酷かもしれないけど、まず本人から何社からどれだけ借りているか聞いてみようかと思います。

お礼日時:2007/11/07 12:51

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