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本屋さんなどで立ち読みしている人いますよね?
最近ではヒモをほどいて読んで、読み終わったら直している人なども
いましたが、、(マナーがいいのか悪いのか、、、)

これってお店の人がみかけたら、現実的にどうなるんでしょうか?
罪になるとしたら何罪でどれくらいの重さの罪になるのでしょうか??

現行犯でつかまっている人は見たことないのですが、後から呼び出されて罪になったりしたケースなどあるんでしょうか???

A 回答 (3件)

器物損壊罪(カバー本という本来の効用を喪失させたということ)あるいは業務妨害罪(カバーをはずして本を読むのは、書店営業の観点から業務を妨害されているということになるでしょう)が考えられます。

建造物侵入罪も考えられなくもないですが、立入行為そのものに対して包括的承諾あるいは推定的承諾があるとされれば、これは難しいでしょう。

>現行犯でつかまっている人は見たことないのですが、後から呼び出されて罪になったりしたケースなどあるんでしょうか???
絶対ないとは言い切れません。あまりに悪質で、常習的であれば、防犯カメラ等から割り出して、警察に告訴状を提出することも考えられ、場合によっては逮捕されることもゼロとは言い切れません。

あと、本の中身を(ケータイ等で)撮影しても窃盗罪にはなりません。窃盗罪は「財物」を窃取する行為ですので、ここでいう財物とは固体・液体・気体をさし、例外規定として電気があげられています。いわゆる情報窃盗は、明文の規定がない以上、罪刑法定主義の建前上処罰することはできません。
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店の人の意思に反する行為だった場合は「刑法130条・建造物侵入罪」が適用されるかも知れません。

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事実上「問題なし」でしょう。


書籍は、仮に売れ残っても版元が買い取ってくれます。なので、販売店(書店)から見れば売れようが売れまいが関係ないや、ということです。
ヒモをほどこうが、ページをやぶこうが、どうでもいいやということです。

ちなみに本の内容をケータイで撮影したら、りっぱな窃盗罪になります。
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