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現在、ある民事訴訟を起こしています。相手は裁判所に3度目でやっと現れるといったいいかげんなかんじです。まだ先のことですが、たとえ判決が出たとしても、無視して従わない可能性もありそうなのです。判決に従わないといった場合、どのような措置で対抗できるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 YUMKさんとほぼ同旨ですが、法学部生の血が騒いだので回答させていただきます。


 
 訴訟の種類にも拠りますが、典型的な給付判決の場合、勝訴判決には執行力が伴います。被告側がどのような態度を取ろうと、判決には逆らえません。そのような態度をとった場合(例えば、財産を隠したり偽装譲渡をするなど)、YUMKさんの言うとおり刑事罰の対象となります。具体的な執行方法ですが、強制執行官という人たちが判決を元に被告の財産(金銭が無ければ家・土地等)を差し押さえて、原告に金銭で支払います(家・土地等は競売にかけられます)。但し、債権者が複数いる場合は他の権利との関係で少し特殊です。また、債務者が無資力の場合は、たとえ勝訴しても債権は回収できず、判決は画餅に過ぎません(国が代わりに払ってくれるわけではありません)。

 ところで、訴訟を起こしているなら弁護士に聞いたほうが早いのではないですか?
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ちょっと内容が絞られていないのでどういった場合での措置か回答しにくいのですが、金銭の場合はやはり強制執行でしょうか。


印刷会社に勤めているのですが、よく裁判所関係の書類を作っているので覚えてしまいました。
文面を読んでいる限り強制執行は何度も連絡を取ってそれでも無視されたり払ってもらえなかったりした場合裁判所に申し立てて成立するみたいです。
強制執行が成立した場合、居留守を使おうとしても本人不在で出来ますから(証人は近所の人でも有効。鍵かけても無駄)、普通の生活をしている人相手なら確実です。差し押さえが成立してから相手がすぐ払うと言ってきてももう取り合ってもらえませんし、差し押さえた物件を相手が勝手に処分しようものならさらに刑罰が加えられます。
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判決に従わない時は強制執行です。


とりあえず事件の内容が解りませんが、「強制執行」で
引っかかったURLをご参考までに。

marimo_cx

参考URL:http://www.interq.or.jp/asia/seiichi/houritsu/sh …
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