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あるところでこのような話を聞きました。
大学側が学生Bに対して、「Aのようなことをやめなければ退学にするぞ」と言う脅迫めいた
文書を送ったと言う事例です。
Aの内容は大学構内の一番目立つところで「大学側は学費を半分にせよ」と言うスローガンを抱えたデモです。
このような事例の場合、大学側がBに対して送った文書は脅迫状とみなされるのでしょうか?
ちなみに、Bがもし大学をやめることになれば、まあ、Bの名誉に傷がつくのは必至ですし、
Bは大変困惑すると思われます。
脅迫罪の構成要件は満たされていると考えてもいいですか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

「Aのようなことをやめなければ退学にするぞ」と言う文面を大学が送ってきたのでしょうか.まともな大学では考えられません.



たぶん「あなたの行為は○○規則に違反するものです.違反行為を継続するのであれば,規則に基づき退学等の処分が課されます」と言った文面だと思います.(○○には学生規則や施設管理規則なんかが入ります)

これは警告で,脅迫とは言えないと思います.構成要件に該当しても違法性は阻却されるでしょう.(これを脅迫とすると,Bはいきなり警告もなく呼び出しを受け,釈明の場を与えられた上,数日後には退学処分となるでしょう.)

もしそこがまともな大学でなければ,脅迫罪の可能性はあります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/13 09:59

『大学構内の一番目立つところで「大学側は学費を半分にせよ」と言うスローガンを抱えたデモ』というのが、大学の管理権限に抵触するのかどうかによるものと思います。



大学における平穏な教授を妨げる懸念が強いデモであれば、大学の施設管理権限に基づいて無許可の集団的示威行動を禁止することはありうるでしょうし、これが学生規則などに抵触すれば懲戒処分としての退学を発令することもありえないことではありません(程度問題ではありますが)。一概に「脅迫」だと決め付けることはできないものと思います。

実力行動に至るよりも情報公開法などを使って論理的に攻めていった方が要求は通りやすいと思いますが、いかがでしょうか(示威行為は他の学生にとっては迷惑千万ということもありますよ)。

この回答への補足

ありがとうございました。

補足日時:2002/09/11 13:54
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脅迫罪の構成要件のひとつである『害悪の告知』の『害悪』は犯罪であることを要しませんので、学則で禁じられた行為に対する処罰を事前に警

告した、といったことでなければ、脅迫罪に当たるのではないかと思います
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