プロが教えるわが家の防犯対策術!

今公務員である人が、公職の選挙に立候補できるんでしょうか?

たとえば、ある市役所の職員が市長の選挙にとか、
市議会の議員が市長にとか。
市長が国会議員にとか。

二つ同時に勤務することはできないだろうとは思うのですが
立候補して当選したら辞めるということはできるんでしょうか?

A 回答 (2件)

公職選挙法に次の規定があります。



(公務員の立侯補制限)
第89条 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない。ただし、次の各号に掲げる公務員(特定独立行政法人の役員及び職員を含む。次条及び第103条第3項において同じ。)は、この限りでない。
1.内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官を含む。)及び大臣政務官(長官政務官を含む。)
2.技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者で、政令で指定するもの
3.専務として委員、顧問、参与、嘱託員その他これらに準ずる職にある者で臨時又は非常勤のものにつき、政令で指定するもの
4.消防団長その他の消防団員(常勤の者を除く。)及び水防団長その他の水防団員(常勤の者を除く。)
5.地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する職員で、政令で指定するもの。《改正》平11法102
《改正》平11法1042 衆議院議員の任期満了による総選挙又は参議院議員の通常選挙が行われる場合においては、当該衆議院議員又は参議院議員は、前項本文の規定にかかわらず、在職中その選挙における公職の候補者となることができる。地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙が行われる場合において当該議員又は長がその選挙における公職の候補者となる場合も、また同様とする。3 第1項本文の規定は、同項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる者並びに前項に規定する者がその職に伴い兼ねている国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人の役員若しくは職員たる地位に影響を及ぼすものではない。

又、90条では次のように規定されています。
公職の候補者となつたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

公職選挙法だったんですか、、、
一応、質問をする前に自分でも調べる努力をしたんですが、「地方公務員法」
を読んでました、、、。

第89条 国若しくは地方公共団体の公務員は、在職中、公職の候補者となることができない。
90条 公職の候補者となつたときは、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。

ずいぶん、抜粋しましたが、公務員は普通、別の公務員にはなれない。
選挙に立候補した時点で、辞職となる。
ということですね。

よーく、わかりました。
どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/10 20:00

>立候補して当選したら辞めるということはできるんでしょうか?


立候補する段階でやめなくちゃいけません。
公務員は、自分が立候補してなくても、他人の選挙の活動をしてもいけない(身分に関係のない、選挙ハガキの宛名をかくような協力はかまわないけれど、推薦者○○、という名前を出すことはいけない。市議や副知事などは、特別職だからOK)

辞職せずに立候補した場合は、失職します。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ただ法律をコピペして回答にしようとするNO.1の方と違い、自分の言葉で
説明しようとする姿勢。
条文をどう読むのかわからない人間には、大いに助かります。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/09/10 20:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!