この人頭いいなと思ったエピソード

例えばお菓子を作っている会社があるとします。
この会社の登場人物は
(1)株主
(2)代表取締役
(3)取締役
(4)支配人
(5)従業員
です。
そこで商人とはこの1から5のうち誰が商人になるのでしょうか?

あと、商法502条により
「・・・賃金を得る目的で・・・労務に従事する者はこのかぎりでない」
とありますので(5)の従業員の行為は商行為ではないということになります。
よって従業員は商人ではないということになると思います。

また、(5)の従業員には営業部の人もいます。
そこで、営業部の人が「今度わが社で新しいスナック菓子を作ったのでコンビニに置いて下さい」
とコンビニ会社に提案する営業マンは商人ではないのでしょうか?

また、コンビニでレジを打つ人は商人ではないのでしょうか?

A 回答 (3件)

No2です。



法人と株主は別物です。会社は独立した権利義務の帰属主体であって、株主は会社に対して自益権(剰余金配当請求権とか、残余財産分配請求権など)と共益権(議決権など)を有するに過ぎず、従業員の雇用などは「会社」と契約します。

ただ、いくら実在説を採ったところで、会社は所詮法が作り上げた観念的なものですので、会社それそのものが意思をもったり、何か行動したりするわけではありません。そこで、法人の意思を形成したり、実際の意思表示をしたりする機関として代表取締役とかいうのがあるわけです。そこで、通常は○○会社代表取締役××という形で(顕名)契約書を交わします。民事訴訟でも、代表取締役の名前は訴状の必要的記載事項になっています。

つまり、意思を形成するのは代表者だけど、効果帰属は法人たる会社になります。ですので、代表取締役が暴走して、たまに社長が特別背任でつかまったりしています。細かい話をするときりがないのでやめておきますが、従業員の雇用契約は、それが設立中の会社でない限り、会社と契約しているということになります。

>それとも、あんまりそういうところまで突き詰めて考えない方がいいものなんでしょうか?
法律を勉強するというのなら、避けては通れない場面です。代理(代表)の概念というのは、簡単そうでややこしい部分もありますし、会社法も絡んでくると、とてもここでは書ききれません。この稚拙な回答よりも優れた書物や文献もたくさんありますので、法律を勉強しようというのなら、そうした専門書籍にあたることをすすめます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ためになりました。

お礼日時:2007/11/29 05:59

そもそも、「会社」を前提とすれば会社が商人であって、ここにあげた(1)から(5)はいずれも会社の機関あるいは手足にすぎず(無権代理とかでない限り、すべての法律行為は会社に効果帰属します)、独立して商人性をもつことはありません。



商法502条は商行為性の問題ですが、会社であれば会社法5条により常に商行為ですので、商行為性についても問題にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほど、そういうものなんですね。
としますと僕がそのお菓子メーカーに就職するとしますと、
その会社と雇用契約を結ぶわけですけれども、
僕は法人と契約したのであって、
一次面接の面接官、役員面接の役員、代表取締役と契約しているわけではないということになるとは思いますけれど、じゃあ僕はいったい誰と契約したことになるのでしょうか?
会社と契約したということはその所有者である株主と契約したということになるのでしょうか?
それとも、あんまりそういうところまで突き詰めて考えない方がいいものなんでしょうか?

お礼日時:2007/11/27 07:07

商売で生業を得ている人はみな商人でしょう。


その自覚があるかないかは別にして。
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