プロが教えるわが家の防犯対策術!

今までの質問を見てみたのですが、はっきり分からなかったので質問させてください。
夫婦のカテゴリーで一度ご相談したのですが、彼氏と今年9月から同居していずれ時期が来たら籍を入れる予定でした。彼氏のもとへ行くため仕事は辞めてます。引っ越した当初から彼氏のお給料はお母さん管理で(あれば使ってしまうから前から預けていたそうです。ただ私が引っ越す際にそれはやめて私に渡してくれるように話して彼氏は了承してました。)今月はこれだけと渡されます。正直、贅沢してるわけではないですが足りません。それで話し合ったところ今年いっぱいは我慢してほしいとなり渋々了承したのですが、私が妊娠したことで状況が変わり出産費用や貯蓄などしたいからお給料は渡してほしいとお願いしましたが渡してもらえません。お母さんはお給料を持って彼の妹のとこに行ってまだ帰ってきません。籍のこともだらだらとしてしてくれないし保険のことも会社に聞けば分かるのに何もしません。正直、結婚したりする意志がないと見てます。で、ここからが相談なのですが、このまま未婚で子供を産む場合彼氏に養育費の他、出産費用や産む迄や産んで私が働けるまで生活の費用、など請求出来るのでしょうか。実家が許してくれたら帰りますがその時でも子供の費用もありますし、例えば帰れない場合住む場所とかの費用もありますし。どこまで貰えてどこから貰えないものなのでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。長文、乱文読んでいただいてありがとうございました。

A 回答 (3件)

>養育費


>出産費用
>産む迄や産んで私が働けるまで生活の費用

良くあるケースなのですが、請求自体はいくらでもできるのですが、彼氏にそもそも資力が無くて泣いている女性、世に多いです。

仕方なくて、女性の方から調停をして、お金貰えることになった、というケース多いですよ

当初の1,2年は定期的に振り込まれていて、女性も安堵、と思いきや、その後一銭も振り込まれなくなって、今度は裁判沙汰。勝訴しても、取れないところからは取れなくて、女性は子供と毎日貧困との戦い、ってケースが世の常。

ここに相談にくる女性の皆さんは毎度、そんな状態になってしまって困り果てて相談される方ばかりです。

あなたの場合、まだ胎児がお腹の中にいるから初期段階です。段階重ねると、最後に行く着く先は多くの女性とご多分に漏れず中段に書いたとおりになると思います

質問に対する回答にはなっていないのは承知してますが、また同様の質問が来ているな、と思いましたので、私見を述べさせていただきました

よく一考の上、産む産まないのご判断を。
あなたのこれからの一生左右する大事な局面ですから
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>彼氏のもとへ行くため仕事は辞めてます。



まず、どういった経緯で退職することになったのかで後の回答が異なります。
自分から退職したのであれば彼氏に責任がありませんし、彼氏から退職するように頼まれたのでしたら、彼氏にも責任が発生してきます。

>養育費

子が彼の子であれば、理由の如何を問わずに彼氏は養育の義務が発生するので、子が彼氏に対して養育費を請求できます(質問者さんが子の代理として請求することになります)。
但し、未婚の場合にはその前に認知が必要です。
万が一、彼氏が自分の子ではないと主張した場合には、質問者さんが立証する責任があります。
たとえばDNA鑑定を行う場合には、その費用は質問者さんが支払うことになります。

>出産費用

上記で子の父が彼氏であったと認められた場合、費用の半額まで請求することができます。

>産む迄や産んで私が働けるまで生活の費用

婚姻前ですので、彼は質問者さんに対して婚姻費用の負担の義務がないので、請求しても拒絶されればそれまででしょう。
但し、最初の回答にもあるように、彼から退職するように頼まれていた場合は、何割かは負担してもらえるかもしれません。

それよりも、
>彼氏と今年9月から同居していずれ時期が来たら籍を入れる予定でした
とあるのですから、具体的な婚約があったのでしょうか?
あったのであれば、彼との今後はあきらめて婚約破棄の慰謝料請求に切り替えたほうが、経済的には質問者さんにとっては得となるかもしれません。
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>未婚で子供を産む場合彼氏に養育費の他、出産費用や産む迄や産んで私が働けるまで生活の費用、など請求出来るのでしょうか。



相手側がお腹の子供を「認知」すれば、請求する事ができます。
しかし、相手側は母親の支配下にあるようですから難しいでしようね。
私から見ると(勝手な意見ですが)、相手側には結婚の意志がないのでしよう。
妊娠発覚で態度が変わるのも異常です。

認知がなければ、私生児としてあなたの子供(戸籍)になります。
相手が認知を認めない場合は、DNAを根拠に裁判が可能です。
限りなく100%近い確立で勝訴します。
ただ、相手側が「産まない」あなたが「産む」と主張している場合は裁判でもこじれるでしようね。
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