私道の掘削に関する承諾についてご教授下さい。
私名義になっている私道に面した土地に家をお建てになる予定の方から、私道の掘削承諾に関する書類に押印を求められています。
今更、私道に関する権利を主張するつもりはありませんし、常識的にお使いになるならば「ご自由にどうぞ」と思っていますが、何らや難しそうな事が書いてある書類への実印での押印となりますと、何があるか分かりませんので躊躇さぜるを得ません。
果たして、私は押印する義務があるのでしょうか。
今までも何人か掘削承諾を貰いに来られた方はいらっしゃいましたが、「ご自由にどうぞ」で済んでいました。
今回のように、実印での押印を求められたのは初めてです。
「ご自由にどうぞ」の一言では何故すまないのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
実印は押せません で宜しいのではありませんか。
質問者さんの危惧はもっともだと思います。
もしかしたらその書類は掘削者側に若干有利に作成されてる可能性もあります。
なので後で文句が出たときの予防措置ではないかとも考えられます。
「常識の範囲でご自由にどうぞ」としか言えませんで充分と思います。
しかし昔とはその地区の条例等が変わり、そのような書類の提出が工事に必要になったというのなら認めてあげる必要があると思います。
その書類の提出先に事実を確認して問題なければ押印するという事でいかかがでしょうか。
No.1
- 回答日時:
今まで「ご自由にどうぞ」で済ませてこられたのは、
役所へ申請するような行為の場合も、でしたか?
通常、他人の敷地を使わせもらう行為の伴う事を役所に申請する時は、
土地所有者の承諾の印がないと、許可が下りません。
水道を引き込むとか、排水路を設ける(排水管を埋設する)とか、
承認工事の時は当然です。
隣地承諾と違って、他人の土地(財産)自体を変形させるのですから、
誰が押したかわからないような三文判の文章では、
そんなもの押した覚えはないといわれても困りますので、
本人が承諾した事を証明するための実印と印鑑証明です。
孫の代あたりになると、三文判では疑いを持つ人もいるのです。
あなたには当てはまりませんが、
世の中には、承諾なしに人の敷地を変形させる人もいますし、
口頭で良いといってくれたのに、後で気が変わってしまう人もいるようです。
掘削行為に問題が無ければ押してあげて下さい。
ご教授ありがとうございました。
押印を求める側は、色々な情報をもとに、ご本人にとって完璧な書類を作成してお持ちになりますが、押印する側にとっては、その書類がどのような影響を自分にもたらすのか良く分からないので不安だというのが本音です。
出来るだけカドはたてたくないけども、リスクは負いたくないので、慎重に為らざるを得ません。
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