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パートで働いてきましたが、源泉徴収の用紙は現在請求中でして、くれば作成して税務署に確定申告しようと考えていますが、普通申請は年頭から3月ぐらいまでだったと思いますが、12月に提出したほうが税務署も忙しくなくてよいのではと勝手に考えています、どうなんでしょうか。ちなみに今回は14年から19年までの過去5年分と今年分のすべてを一緒に送ろうと思っています。

A 回答 (5件)

横からですが。



14年分の確定申告ができるのは19年中が限度です。
まずは14年分をすべきでしょう。

〉14年から19年までの過去5年分と今年分
ん?
「19年分の確定申告」というのは今年の所得に関するもののことです。20年の2~3月に提出するものを指します。

「14年の2月~3月に申告するはずだったもの」は「13年分」ですから、すでに5年を過ぎています。

〉源泉徴収の再発行だと、手数料がかかるといわれました。
「源泉徴収票」のことでしょうか?
源泉徴収票の発行は給与の支払者の義務です。手数料を取るなどとは聞いたこともありません。
発行を渋るようなら管轄の税務署にご相談を。

〉それと雇用保険というのは必ず天引きされているものなのでしょうか。
雇用保険に加入していたのなら天引きされているはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。会社から電話待ちですが、早くしてもらわないと、今月中に提出しなければならないわけですからね。そうですよね、会社の義務ですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/04 15:00

確定申告をしていなければ5年前まで申告できますから


14年中の所得にたいする確定申告は19年12月末で
時効です。

確定申告をしていての修正だと3年前までしか修正でき
ません。なので16年中の所得に対する修正からです。
この場合確定申告書の控えがないと、記入できないよう
な様式になっていますから、必ず当時の控えを用意して
ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ずっとパート勤めですので、源泉徴収票はもらっても「どうせもどってこないだろう」とほっておいたのですが、仕事を辞めのんびり過ごしているとインターネットで申告できると知り、調べたり、やってみたり・・・。還付金が出る!とあわてて作成している次第です。ですから、今月中に14年分を送付し、残りは来年に5年分まとめて送ります。ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/04 15:09

平成14年以降年末調整はされていないのでしょうか ?



年末調整されていれば、確定申告がで控除されるのは医療費控除くらいです

年末調整されていなければ、源泉徴収された所得税は概算ですから、確定申告で、生命保険料等の控除を適用すれば、ある程度は還付されます
源泉徴収票で、源泉徴収の所得税が 0ならば、確定申告は無駄手間です(還付される所得税が無い)

給与所得で確定申告する場合、源泉徴収票は必須です

還付される所得税がどのくらいあるか試算してみるとよろしいでしょう
手数料を支払って、いくらも還付されないようだと手間は無駄です(税金の仕組みの学習にはなりますが)

国税庁のサイトに 平成18年分の確定申告を作成するページがありますから、検索して試して見るとよろしいでしょう

雇用保険は、加入していれば個人の負担分は天引きされます
(加入していない可能性もあります)
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この回答へのお礼

またまた回答ありがとうございます。国税庁サイトで作成しました。源泉徴収の申告をすると結構な額が還付されるのですね。びっくりしました。過去何年もやっていなかったのがもったいない・・・。その分、今回はいっきに5年分取り返します。ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/04 15:03

A 還付申告はその年の翌年の1月1日から5年間できますので過去に申告をしていない方は今年であれば平成14年分以後の年分について申告することができます。



http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>今回は14年から19年までの過去5年分と今年分のすべてを一緒に送ろうと思っています。

19年分はまだでていません。
年明けぐらいにでるでしょう。
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
14と15は16年を取り消し線で年を修正すればいいはずでした。
または税務署で用紙をもらいましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。14年~15年は取り消し線で印を押して作成しました。16年から18年はインターネットで作成できました。19年も同じようにやったのですが、やはり、これだけは来年になってからの方がよさそうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/04 14:57

過去の分は何時でも可能です



今年の分は、給与所得者で還付になる申告であれば、2月15日以前でも可能です(ただし1月1日以降がよろしいでしょう、年内に何らかの収入が有ると修正申告になりますから)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。outerlimitさんはおくわしいのでしょうか。でしたら、もうひとつお聞きしたいのですが、源泉徴収の再発行だと、手数料がかかるといわれました。他の会社のものはすべて保管しているのでこの会社だけないということはもらってない可能性もあるのです。記憶に自信がないのですが、再発行として請求があれば払わなくてはならないのでしょうか。宜しくお願い致します。それと雇用保険というのは必ず天引きされているものなのでしょうか。還付金が随分と違ってきますので。

お礼日時:2007/12/04 12:35

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