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過去ログを検索してみたのですが、最近のものにたどり着けなかったので質問させていただきます。

雇用保険を受給する際は一定回数以上の求職活動が必要で、昔はハローワークにあるPCで検索するだけでも求職活動と見なされていたようですが、
最近では「単なる安定所での求人情報の閲覧」は求職活動実績に該当しなくなったという話を聞きました。
(自分の管轄地とは違う地域の人から聞きました)
また、PCで希望の求人がなくても窓口相談を受ければ活動とみなされるとも聞きました。

これまで2度ハローワークに行き、1回目、2回目とも希望の求人が見つからず、2回目のときは窓口相談を受けようと思っていたのですが時間がなくなってしまい結局そのまま帰ってしまいました。

しかし、2回とも受付で資格者証をみせると、帰る前に求職活動届のような用紙に記入するよう言われ、記入して提出すると資格者証に日付の印鑑を押されました。
ふと、係りの方に「これで活動実績になるのですか?」と聞くと「はい」と言われました。
これは言葉どおり、活動実績としてカウントしていいのでしょうか?
前述のような話を聞いたので不思議に思い、係の方に詳しく聞く時間もなかったので・・。

A 回答 (4件)

>係りの方に「これで活動実績になるのですか?」と聞くと「はい」と言われました。

これは言葉どおり、活動実績としてカウントしていいのでしょうか?



困った問題は、ハローワークにより求職基準が異なることです。
ですから、他の例をあまり参考にしては駄目です。
書かれているように、係員がOKと言った以上、あなたの所ではそれが良いのです。
信じるしかありません。
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この回答へのお礼

早々に有難うございます。

>ハローワークにより求職基準が異なる
>ハローワークにより求職基準が異なる
全国統一されていないのですね。
一度時間を見つけて、ハローワークに問い合わせて確認してみようと思います。

お礼日時:2007/12/11 23:25

・ハローワークにあるPCの求人検索を求職活動と認めるかどうかは、各ハローワークで違います


 これに関しては、説明会で説明があったと思いますが
 (私は引越で2箇所のハロワに行きましたが、最初の所はOKで次の所はNOでしたから)
>2回とも受付で資格者証をみせると、帰る前に求職活動届のような用紙に記入するよう言われ、記入して提出すると資格者証に日付の印鑑を押されました。
ふと、係りの方に「これで活動実績になるのですか?」と聞くと「はい」と言われました。
これは言葉どおり、活動実績としてカウントしていいのでしょうか?
 ・貴方の通われている所では、就職活動として認めているようですから、「失業認定申告書」の(イ)に○、活動日記入、ハローワークの名前、ハローワークの指導による求人検索、と記入されれば良いと思います

・求職活動としては、他にハローワーク主催の就職セミナーがお勧めです(1.2.3.4.の様に内容の違うセミナーが行なわれています、時間は2時間位です:全て受ければ3回~4回の就職活動の実績になります)
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求職活動実績は安定所に依る裁量の部分が非常に大きいようです。


平等と言う観点からすればおかしいのですが、現実にそうだから仕方がありません。
例えばAという安定所では安定所のパソコンで30分ばかり検索をすればOK、Bという安定所ではいや職員と就職相談をするまでやらなければNG、Cという安定所では応募まで行かなければNGというように差があったりします。
ですから下記のように安定所による就職活動等の認定の違いを集めたサイトもあります。

http://www.1sitsugyou.com/hellowork/

>雇用保険を受給する際は一定回数以上の求職活動が必要で、昔はハローワークにあるPCで検索するだけでも求職活動と見なされていたようですが、

確かに昔は多くの安定所でそうだったようです。

>最近では「単なる安定所での求人情報の閲覧」は求職活動実績に該当しなくなったという話を聞きました。
(自分の管轄地とは違う地域の人から聞きました)
また、PCで希望の求人がなくても窓口相談を受ければ活動とみなされるとも聞きました。

ただ段々厳しくなって就職相談までしないと、求職活動と認めないという安定所も最近は多くなったのも事実です。

>しかし、2回とも受付で資格者証をみせると、帰る前に求職活動届のような用紙に記入するよう言われ、記入して提出すると資格者証に日付の印鑑を押されました。
ふと、係りの方に「これで活動実績になるのですか?」と聞くと「はい」と言われました。
これは言葉どおり、活動実績としてカウントしていいのでしょうか?

ですからその安定所ではそれだけでも求職活動として認めるということですから、それはそれで構わないと思います。
ただ他の安定所ではそれが必ずしも通るとは限らないということです。
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求職活動が必要だとなった5年前に、厚生労働省が全国統一の基準を挙げて指示(参考URL)していることから判断すると、安定所のPCで求人を見ただけでは「求職活動実績」に該当しないのが本来の扱いということでしょう。



>安定所によって基準が異なる
のは、その安定所が指示に従っているかいないかの違いなので、
>他の安定所ではそれが必ずしも通るとは限らない
ということでしょう。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0919-2.html
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