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質問が3つあります。
その1。
今年9月、長男のこども保険の満期金を受け取りました。
主人(サラリーマン)が契約者、かつ、受取人です。
3年前に生存お祝い金として50万受け取っていますので、
(その年に受け取った学資金-(既払込保険料総額-既受取額総額)-50万)×1/2=一時所得
上記の式に当てはめると、
(450-(360-50)-50)×1/2=45
で、45万が一時金という計算でいいのでしょうか?

その2。
『給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要』
とあるので、我が家は来春に確定申告をしなくてはなりませんが、
一時金が20万に満たない場合(以下?未満?)はする必要はないと自己判断してもよいのでしょうか?

その3。
近々、次男の学資保険から30万円がもらえます。
通知には「12月7日以降ならいつでも手続き可能」とあり、
主人の仕事の都合でまだ郵便局に行く事ができないでいます。
長男の保険の満期金とずらすため、あえて年が明けてから手続きをする事は有意義でしょうか?
たとえば、1月4日に30万を郵便局で受け取った場合、
その30万は平成20年度の所得扱いになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>以前、長男の「お祝い金50万」を受け取った際、後にハガキが届き、「受取金50万 既払込金50万」と表で明記してあり、



これと同じ考え方になりますよ。
今回のお祝い金に対して、引けるのはあくまでもお祝い金と同額の既払込金だけです。

>(その年に受け取った学資金-《既払込保険料総額-既受取額総額》-50万)×1/2=一時所得

よって満期のときに、以前お祝い金として受け取ったときに対応するものを《 》のところで式に入れますよね。

もしも、今回50万円しか受け取っていないのに、それまでの既払込保険料を全部引いてしまったら、満期のとき引ける金額がほとんどなくなってしまって、そのときの一時所得がえらい金額になってしまいますよ。

NO.1様がお答えのように、
>満期日=収入とすべき日なので、満期日の属する年が課税対象年です。
ということになります。
ですから通常は、お祝い金にいくら受け取ろうが、受け取らずにいようが(据え置き)、全体の満期金額と、既払込保険料で一時所得の計算をしていますよ。

なんとなく、もやもやしていらっしゃるようですので、税務署に電話されたら、すっきりされると思います。
匿名で全然問題ありませんので、かけてみられたらよいと思いますよ。
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>近々、次男の学資保険から30万円がもらえます



これは満期での受取りではなく、「お祝い金」ですか?
そうでしたらご長男様の学資保険満期のときと同様に、その保険の満期がきたときに計算することになります。
(今回の一時所得の計算には入りません)
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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございます。

「お祝い金」は一時所得の計算に入らないのですか?
以前、長男の「お祝い金50万」を受け取った際、後にハガキが届き、
「受取金50万 既払込金50万」と表で明記してあり、
「これは14年度の所得等として課税の対象になります」
「確定申告をされる際には、この内容を参考にしてください」
とありました。
この時は一時所得にならない額だと判断して確定申告はしませんでしたが、
今回の次男の30万は、長男の満期金と合算するように思うのですが・・・。

お礼日時:2007/12/20 00:11

>その1


学資保険だとその計算でokだと思います。

>その2
一時所得の所得とは収入-経費(掛け金)-500,000円で、1/2前です。
1/2は課税計算で用いるのみです。

>その3
無意味です。
満期日=収入とすべき日なので、満期日の属する年が課税対象年です。
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この回答へのお礼

さっそくのお返事、ありがとうございます。

その1&その2について。
ありがとうございました。

その3について。
良い作戦を思いついたと喜んでいたので、少々ガッカリしました。
ところが、一時所得を計算してみたところ・・・

【今年度の受け取り総額】  
長男+次男 → 450万+30万=480万

【既払込保険料総額-既受取額総額】
(長男の既払込保険料総額+次男の既払込保険料総額)-(長男の既受取額総額+次男の既受取額総額)
        ↓
(360万+311万)-(50万+30万)=591万

【(その年に受け取った学資金-(既払込保険料総額-既受取額総額)-50万)×1/2=一時所得】
        ↓
(480万-591万-50万)×1/2=あれ?マイナスになる??
ということは・・・確定申告は必要ないのでしょうか??

お礼日時:2007/12/18 22:44

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