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地方債を発行するときに、都道府県は自治大臣の許可(今は自治大臣じゃなくて誰ですか?)、市町村は、所在する県知事の許可がいるという、許可制度は、いつ、なくなるのでしょうか?
 そして、なくなった場合は、国のように、好きなだけ発行していいのですか?
 ご存じの方、是非教えてください。

A 回答 (1件)

>許可制度は、いつ、なくなるのでしょうか?


許可制は平成17年度廃止、それ以降は協議制(一部許可制)。

平成12年4月1日自治行第11号 各都道府県知事 宛 自治事務次官通知
「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(自治省関係)等の施行について」
http://hiraokahome.law.osaka-cu.ac.jp/B2/bunkens …
の中の「第3 地方財政法関係 1 地方債の協議制度に関する事項(4)平成17年度までの間の地方債の許可制度等」の項目内容を参照下さい。(なお、自治大臣は総務大臣に読替)

>なくなった場合は、国のように、好きなだけ発行していいのですか?

上記と同様に「第3 地方財政法関係 1 地方債の協議制度に関する事項(1)地方債の協議等(2)地方債についての関与の特例」の項目内容を参照下さい。

如何でしょうか、見当違いならm(_"_)m

参考URL:http://hiraokahome.law.osaka-cu.ac.jp/B2/bunkens …
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この回答へのお礼

早速のご回答どうもありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2002/09/19 17:47

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