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建築基準法に”原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの”という一文があります。
ここで非常に不思議現象がありまして、行政によって以下2通りの解釈があります。
1) 原動機を使用する工場で、その工場の作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの
2) 原動機を使用する工場で、その原動機を使用する作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの

解釈によってかなり異なる規模の工場ができると思います。本当はどっちが正しいでしょうかな。ご存知の方にご教授をお願いします。

A 回答 (1件)

その一文の通り「作業場の合計の面積が五十平方メートルを超えるもの」ですので、1になります。



原動機を使用する工場とか、自動車工場とか、工場の場合その作業内容などによってさらに用途の細分化が行われ、用途によって作業場の面積にかかる制限が変わります。つまり「原動機を使用する工場」の部分はその他のくくり(病院とか、住宅とか)と同じ働き(建物の用途分け)をしているだけに過ぎません。
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