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自分が優先道路で、相手が一時停止の信号のない交差点での衝突事故。過失割合は自分1:相手9で示談済み。当方全治5日の頚椎ねんざ。相手全治1か月の鎖骨骨折。こういう場合、自分に課せられる点数、罰金はどのようになりますか?

A 回答 (1件)

まず、行政処分としての減点・反則金と刑罰としての罰金は違うということはご存知ですね?



刑罰としての罰金は、検察が起訴をし、(略式)裁判が行われ、判決で確定するものですから正確なところは分かりませんが、1:9という割合で、しかも示談済みでしたら人身だとしても不起訴処分になる可能性が高い、つまり罰金は払わずに済む可能性が高い、のではないかと思います。というより、1:9でもし車同士なら、仮に起訴されるとしたら相手の可能性の方が高いのでは?

行政処分としての減点と反則金は、質問の説明からでは分かりません。双方のケガの程度の問題ではないからです。

そもそもあなたが何に乗っていたのか、相手は歩行者なのか、自転車なのか、バイクなのか、車なのかもご質問からでは分かりません。また、1:9の1の部分がどのようなことなのかによっても、違うのでは。

この回答への補足

ありがとうございます。

補足ですが、車対車です。一時停止道路から優先道路(当方)を横切ろうとしてる相手車の後部座席に当方が衝突した形です。
こちらが優先道路ということで、過失割合は1で済みましたが、相手の怪我の程度の方が重傷なので、少し気になっています。

補足日時:2008/01/18 16:19
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