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AがBに「C」という商標の使用を許諾し、Bはこの「C」という商標を屋号のように用いて営業していたとします。この場合、Bの取引相手であるDが、商標権者であるAを営業主だと誤認して取引をしたとして訴えた場合、商法23条の名板貸しが類推適用されることはありますか?

A 回答 (2件)

※ No.1のお礼欄を拝読して



 失礼しました。このサイトでは、課題を丸投げにして質問する人もおりますので、その類かと疑ってしまいました。申し訳ございません。

 さて、本題ですが、商法23条でいう商号とは、「当該営業に固有の商号のみでなく、その商号によって表象される営業の範囲内に属するものであることを表示するような商号も含まれる」という判示があります
 昭和34年(ワ)第248号(静岡地方裁判所、判決日:昭和36年2月28日。判例タイムズ118号105頁)や、昭和48年(ワ)第70380号(東京地方裁判所、判決日:昭和54年10月25日。判例時報860号149頁)をご参照下さい。

 従いまして、お礼欄でご指摘の平成4年(オ)第1119号につきましても、商標を商号に相当するものとして判断がなされたのではないかと推察します。

 ところで、商法23条が適用されるのは、第三者が誤認することに重大な過失がない場合とされているようです。言い換えれば、第三者が重過失で誤認した場合、商法23条が適用されることはありません。
 これに関しては、昭和38年(オ)第236号(最高裁判所、判決日:昭和41年1月27日。最高裁判所民事判例集20巻1号111頁、判例時報440号50頁、判例タイムズ188号114頁)が参考になるかと思います。

 要は、ten-kai さんが仰るように、「営業主体が明確に区別でき、混同することの方が困難な場合には、類推適用はない」というご理解で宜しいかと存じます。

 ただ、私は、商法の判例について明るい方ではありませんので、思い違い等あるやもしれません。くれぐれも、私の回答を鵜呑みにすることなく、あくまで検討の礎であることにご留意下さい。
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 レポートでお困りなのか、それとも係争が生じてお困りなのかが分かりませんが、前者であれば過度の手取り足取りはご本人の為にならないと考えますので、ヒントだけ。



 昭和62年(ワ)第10687号(東京地裁、判決日:平成2年3月28日)が参考になるかと思います。

 なお、この事件の判決文は、「判例時報」1353号119頁、「判例タイムズ」733号221頁、「金融・商事判例」852号15頁にも掲載されているそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速、図書館で調べました。赤帽の事件ですね。
ちなみに、私は学生ではなく、総務関係の仕事をしておりまして、業務提携等の話を前に、予防的にどうなのかなということが知りたかったという次第です。

実は、質問をする前に、自分なりに調べましたところ、
http://www.ne.jp/asahi/law/y.fujita/comp/h71130. …
という、最高裁判決があったもので、不安になって質問させていただきました。ようするに、商号使用の許諾と同視できる程度の帰責事由が存在するか、表見的営業主であるという外観が存在するかというケースバイケースの問題で、赤帽事件のように、表見的営業主であると誤認させないような通常のフランチャイズなら、まず類推適用はされないということではないかなというように理解いたしました。

お礼日時:2002/10/02 20:12

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