準・究極の選択

妻が不貞行為で浮気相手の子を妊娠、産婦人科で堕胎をする際の同意書に、夫に内緒で夫の署名をして堕胎手術をした場合、私文書偽造の刑事罰で起訴できますか?もしくは他の刑事罰で罪を問えますか?どうかご存知の方教えて下さい。(追記:現在離婚裁判中ですが、その弁護士は中々積極的にこの件をとり合ってくれません。)

A 回答 (3件)

 有印私文書偽造・文書偽造罪ですね。

ただ、この場合「夫に内緒で」の夫が質問者様だと仮定するとどうなんでしょうか。その子の親は不倫相手。しかし、実質の夫は質問者様。ややこしいですね。一度警察署へ行ってみるといいかもしれません。ただ、有印私文書偽造・文書偽造罪は親告罪ではありませんので、その場で事情を聞かれ逮捕となる可能性もありますが^^;
 そもそも、同意書欄に父・母の両方が著名捺印する必要があると私は思います。私の妻が中絶(不育により)した時も、私も妻も別印にて捺印しましたよ。もしかしたら、その「父又は世帯主欄」に不倫相手が著名した可能性もありますが・・・。
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この回答へのお礼

詳しくご回答頂き有り難う御座いました。

お礼日時:2008/01/26 19:41

 医師が妊娠中絶時に同意書をとるのは、父親の同意なしに手術を行った場合に父親から訴訟を起こされる可能性があるからです。

私文書偽造によって法的利益を失うのは医師の側です。父親は不倫相手ですから、その不倫相手が医師を訴えてきた場合に対抗手段として、私文書偽造罪での告発をちらつかせるには有効でしょう。医師に協力を求めるのは難しいでしょう。
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。

お礼日時:2008/01/26 19:39

有印私文書偽造・文書偽造罪で犯罪となると思われます。

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この回答へのお礼

有り難う御座いました。

お礼日時:2008/01/26 19:38

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