プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
以下の事例の場合に当該年度の損金となりますか、それとも損金不算入となりますか。
数年前に固定資産を処分した。償却途中、償却済みのもの2事例
しかし、経営状況が芳しくなかったことから、処分損が発生するために、当該年度において固定資産の除却経理を行っていない。
本年度、経営の回復により、除却処分の会計処理を行うとした場合に、法人税では処分損について認められますか?それとも、処分してから数年経過しているため、何等かの法的縛りにより損金にみとめられなく、別表4で加算する必要が出てきますか。
よろしくご指導お願いします。

A 回答 (2件)

厳密に言えば損金不算入でしょうね


理由は前に挙げたとおりです

参考にしてください。
http://www.tabuchimasafumi.com/sinkijigyo/2006/0 …

http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0201120000.html(一番下)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

kzrz01様
このたびは、ご丁寧に、また、事例を織り込んだ参考URLをご提示いただきながらのアドバイス(ご回答)を賜り感謝いたしております。
非常に参考になりました。
当該年度の損金、益金=会計処理も同調との理解のもとに今後の会計処理について考えてまいります。正して参ります。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/03 07:55

例えばですが、損金算入の時期を上記のような理由で好きなタイミングでできるなら、節税に苦労はしないと思うのですが・・・・



http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

この回答への補足

ありがとうございます。
節税についてもご指摘のとおりと存じますが、現在の事例で数年前に残存価格が多額な資産を処分してますが、その処分した年度は厳しい決算であったので、資産にそののまま計上していたものを、本年度遅ればせながら、処分経理を行いたいのですが、法人税の申告にあたり何か問題(損金とならないとか)がありますか。
よろしくお願いします。

補足日時:2008/01/31 10:53
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!