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自分の署名と押印が不正に流用され、贈与契約書が偽造されてしまったら、どうなるのですか?
訴訟を起こしても、偽造の事実を立証できず、被告も偽造の事実を自白しなければ、敗訴してしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

>自分の署名と押印が不正に流用され…



アリバイが必要でしょうね。例えば、契約したとされる日付に、海外に長期出張していたなど、不存在の証明できれば勝訴は確実でしょう。
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その場合筆跡鑑定が必要になりますね。


署名が違うという事実を作る必要があります。
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