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ビデオ含むアダルトグッズを自販機で販売する場合の
許認可等を取得する場合の根拠法は風営法等でしょうか?

A 回答 (1件)

 風営法ではないと思います。


 私の住む広島県では、自動販売機の設置は青少年健全育成条例で届出が義務付けられています。ただし、アダルトビデオやエロ雑誌についてはそのほとんどが同条例の「有害図書」に該当しており、有害図書を自動販売機に収納することを禁じています(アダルトビデオの場合、性交やそれに類似する行為の映像が合計3分を超えれば、有害図書に該当します。市販のエロビデオは全て有害図書ですね)。
 と言うことで、(広島県内では)アダルトビデオを自動販売機で売ることは出来ません。質問者さんの住んでいる都道府県の条例がどうなっているか判りませんが、よく調べられることをお勧めします。
 リンク先は広島県青少年健全育成条例です、参考にどうぞ。28条あたりからが有害図書や自動販売機の届出などの条文です。

参考URL:http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/ken …
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この回答へのお礼

青少年健全育成条例なのですね。
勉強になります。ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/31 22:17

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